【介護サービスの利用方法】
窓口への申請は、本人又は家族が行います。
(窓口は、保健福祉課介護保険係)
また、次のところでも申請の依頼ができます。
(地域包括支援センター、居宅介護支援事業者など)
申請に必要なもの
・要介護認定申請書
・介護保険被保険者証(40歳~65歳未満の方は、医療保険被保険者証)
・印鑑
申請から認定までの流れ
1.申請
担当窓口へ申請します。
2.訪問調査
町の訪問調査員が家庭を訪問し、本人の心身の状態などについて調査を行います。
3.介護認定審査会
訪問調査の結果と主治医などからの意見を合わせて、介護がどれくらい必要か判断し認定します。
区分 | 状態 | 利用できるサービス |
要支援1 | 社会的支援を部分的に要する状態 |
予防給付 |
要支援2 | 重い認知症等がなく、心身の状態も安定しており、社会的支援を要する状態 |
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要介護1 | 心身の状態が安定していないが、認知症等により部分的な介護を要する状態 |
介護給付 |
要支援2 | 軽度の介護を要する状態 |
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要介護3 | 中等度の介護を要する状態 |
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要介護4 | 重度の介護を要する状態 |
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要介護5 | 最重度の介護を要する状態 |
※非該当の方は、地域支援事業の対象者となり、介護予防サービスの提供を受けます。
①原則として申請から30日以内に認定結果が通知されます。
②認定の有効期限は原則12ヶ月間であり、その後は、更新申請が必要です。
4.介護サービス計画の作成
認定後、要介護度や本人、家族の意見を踏まえ介護支援専門員により、利用するサービス内容や回数などを示した介護サービス計画が作られます。
5.介護サービスの利用
介護サービス計画に基いてサービスを利用します。