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健康・福祉・医療・介護

【高額介護サービス費について】

介護保険での利用者の自己負担額(月額)が、世帯合算で一定の上限額を超えた場合は、超えた額が払い戻されます。

支給対象

在宅利用の場合

各要介護度の1ヵ月あたりの支給限度額に対する利用者負担額が対象となります。
なお、それを超えて利用した部分は高額介護サービス費の支給の対象にはなりません。


施設利用の場合

施設サービスなどにおける食事代、日常生活費など介護保険の給付対象外のサービスの利用者負担は高額介護サービスの支給の対象にはなりません。

利用者負担の上限月額

設定区分 対象者 負担の上限額(月間)
第1段階

・生活保護を受給している方等

15,000円(個人)
第2段階

・老齢福祉年金を受給している方
・前年の合計所得金額と公的年金収入の合 計額が年間80万円以下の方等

24,600円(世帯)
15,000円(個人)
第3段階

・世帯全員が市区町村民税を課税されていない方

24,600円(世帯)
第4段階①

・市区町村民税課税世帯で、年収383万円未満の方

44,400円(世帯)
第4段階②

・市区町村民税課税世帯で、年収383万円以上770万円未満の方

44,400円(世帯)
第4段階③

・市区町村民税課税世帯で、年収770万円以上1,160万円未満の方

93,000円(世帯)
第4段階④

・市区町村民税課税世帯で、年収1,160万円以上の方

140,100円(世帯)

※「世帯」とは、住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担の合計の上限額を指し、「個人とは」、介護サービスを利用したご本人負担の上限額を指します。
〈高額医療・高額介護合算制度〉
同じ医療保険の世帯内で、医療保険と介護保険両方に自己負担が生じた場合は、合算後の負担額が軽減されます。決められた限度額(年額)を500円以上超えた場合、市区町村に申請をすると超えた分が支給されます。
申請に必要なもの
・介護保険高額介護サービス費支給申請書
・印鑑

お問い合わせ

ふれあいセンターびらとり内 保健福祉課介護保険係
TEL:01457-4-6114