【制度の内容、及び申請手続き方法について】
ふるさと納税ワンストップ特例制度とは
ふるさと納税による税の軽減を受けるためには、確定申告又は個人住民税の申告を行う必要がありますが、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用することで、確定申告等を行わずに税の軽減を受けることができます。
平成27年4月1日より「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設され、確定申告を行わない給与所得のみの方等がふるさと納税を行う際、個人住民税が課税されている市区町村に対する寄附控除の申請を、寄附先の市区町村などが寄附者に代わって行うことを申請できる制度です。
なお、この制度を利用できる方は、以下の3つの要件に該当する方のみとなります。
1.給与所得のみの方などで、確定申告を行う必要のない方
■確定申告を行わなければならない自営業者の方は対象外となります。
■給与所得者のみの方でも、医療費控除などの各種控除、株式などの所得を申告する方は対象外となります。
■「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出していても、確定申告等をされた場合、ワンストップ特例の適用申告する場合は、寄附金に関する申告もお忘れのないようご注意ください。
2.平成27年中に行うふるさと納税の寄附先が5団体以下の方
(平成27年に限り4月1日以降の寄附が対象)
■5以下の地方公共団体に寄付する予定で「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出していても、結果として6団体以上の地方公共団体に寄付された場合、全ての寄附について特例の適用が受けられなくなります。
よって、確定申告等を必ず行ってください。
■同じ地方公共団体に複数回寄附しても1団体とカウントします。
3.平成27年1月~3月の間に地方公共団体に寄附をしていない方
■平成27年1月1日から3月31日にふるさと納税をされた方は、確定申告等が必要となるため対象外となります。
特例制度申請手続きについて
1.申請方法
上記の3つの要件に該当し、制度利用を希望される方は、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を平取町へ提出してください。
①ふるさと納税申込時に、納付書通信欄の「ふるさと納税ワンストップ特例の申請書の送付を希望します。」にチェックしてください。
なお、申込みフォームからの申込みの場合は、所定の欄にチェックしてください。
②入金確認後に送付する「寄附金受領証明書」の送付と併せて、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を送付いたします。
③必要事項を記入し、署名、押印のうえ平取町へ返送してください。
(FAX及び電子メールは不可) 送料は申請者負担となります。
2.申請した内容に変更が生じた場合
「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」の提出後に、住所・氏名等に変更があった場合、申請した翌年の1月10日までに以下の「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」を平取町に提出してください。
寄附情報が、寄附をした翌年の1月1日に寄附者が住んでいる市区町村に正しく通知されないと、ふるさと納税ワンストップ特例が受けられなくなりますので、必ず変更届書を提出してください。
3.申請完了
入金確認後に提出いただいた「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」の内容を確認し、平取町より
「受付書」を郵送にてお届けいたします。
受付書は特例制度申請完了の証明となりますので、大切に保管してください。