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暮らし・手続き

【国民健康保険】

国保って何?


 国民健康保険(国保)は、病気やケガをした際に、安心して病院などにかかることが出来るように、普段からお金を出し合いみんなで助け合う相互扶助の制度です。
 国保は、都道府県と市区町村が共同保険者となって運営します。市区町村は、加入者のみなさんが納める保険税(料)を保険給付費に充てるための納付金として都道府県に納めます。都道府県は保険給付に必要な費用を交付します。その交付金と国などからの補助金で国保を運営しています。

加入する人


 職場の健康保険(社会保険など)・後期高齢者医療制度で医療を受けている人や生活保護を受けている人を除き、全ての人が国保の加入者(被保険者)となります。

~国保には、こんな人が入ります~
1. 農業などを営んでいる方
2. 自営業者の方
3. 退職などで職場の健康保険をやめた方
4. パートやアルバイト等で職場の健康保険に加入されていない方
5. 3ヶ月を超えて在留するなど、住民基本台帳法の適用を受ける外国人で対象の方(医療滞在ビザで入国した方等は除く)

 国保では、世帯ごとに加入し、世帯主がまとめて届出や保険税(料)の納付などを行うこととなっています。また、世帯主が職場の健康保険などに加入していても、家族の中で一人でも国保加入者がいれば、保険税(料)を納める義務は世帯主にあります(擬制世帯)。

加入するとき・やめるとき


 国保に加入するとき、または国保を脱退するときは事由の発生した日から14日以内にふれあいセンターびらとり内、町民課保険医療係又は役場支所(振内・貫気別)に届出が必要となります。また、届出に必要な書類は、下表をご覧ください。

「届出を忘れずに・・・こんなときは14日以内に届出を!」


国保に加入するとき 必要なもの

他の市区町村から転入してきたとき
(前住所地で国保に加入していた場合)

・他の市区町村の転出証明書・印鑑

職場の健康保険をやめたとき

・職場の健康保険をやめた証明書・印鑑

職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき

・被扶養者でない理由の証明書(保険離脱証明書等)・印鑑

子どもが生まれたとき

・母子健康手帳・保険証・印鑑

生活保護を受けなくなったとき

・保護廃止決定通知書・印鑑

外国籍の人が加入するとき

・在留カード又は特別永住者証明書

国保をやめるとき 必要なもの

他の市区町村へ転出するとき

・保険証・印鑑

職場の健康保険に加入したとき

・国保と職場の健康保険の両方の保険証
(後者が未交付の場合は加入したことを証明するもの)
・印鑑

職場の健康保険の被扶養者になったとき

・国保と職場の健康保険の両方の保険証
(後者が未交付の場合は加入したことを証明するもの)
・印鑑

後期高齢者医療制度の対象となったとき

・保険証・印鑑・口座がわかるもの(預金通帳など)

国保の被保険者が死亡したとき

・死亡を証明するもの・保険証・印鑑

生活保護を受け始めたとき

・保護開始決定通知書・保険証・印鑑

外国籍の人がやめるとき

・保険証

・在留カード又は特別永住者証明書

その他 必要なもの

退職医療制度の対象となったとき(厚生年金等加入期間が20年以上の場合等)

※退職医療制度は平成27年3月末で廃止されています。原則、これ以降、新規該当はありませんが既に該当になっている方は65歳になるまで資格が継続されます。

・年金証書・保険証・印鑑

平取町内で住所が変わったとき

・保険証・印鑑

世帯主や氏名が変わったとき

・保険証・印鑑

世帯が分かれたり一緒になったりしたとき

・保険証・印鑑

修学のため、別に住所を定めるとき

・在学証明書・保険証・印鑑

保険証をなくしたときや、汚れて
使えなくなったとき

・身分を証明するもの
(使えなくなった保険証など)
・印鑑

※家族の方で次のものをお持ちのときは、一緒に持参してください。
○ 国民健康保険証
○ 医療受給者証(乳幼児等、重度障がい者、ひとり親家庭等)
○ 職場の健康保険証

保険証


「保険証を大切に」
 国保の保険証は、国保に加入している証明書であり、一人に一枚交付されます。
 病院などにかかるときに必要となりますので、大切に保管しましょう。

① 病院などにかかるときは、必ず窓口へ提示しましょう。
② 保険証の貸し借りは絶対にしないようにしましょう。
③ コピーした保険証は使用できません。
④ 紛失した場合には、速やかに届出ましょう。

療養の給付


 医療機関などの窓口で保険証を提示することで、かかった医療費の一部を支払うだけで次のような医療の提供をうけることができます。自己負担分以外は国保(平取町)が負担します。

● 診療
● 治療
● 薬や注射などの処置
● 入院および看護 ※入院時の食事代は別途負担します(下記参照)
● 在宅療養(かかりつけ医の訪問診療)および看護
● 訪問診療(医師が必要と認めた場合)

~自己負担割合~

※ 現役並みの所得者については3割となり、そのほかの70歳以上75歳未満の方は2割となります。

入院したときの食事代


~一部を自己負担します~
 入院した時の食事代は、下の表にあるように、1日1食につき定められた金額を患者本人が自己負担(標準負担額)し、残りを国保(平取町)が負担します。

※ 特別メニュー(特別室等)を希望した場合の特別料金は、自己負担となります。
※ 食事代の自己負担分は高額療養費の対象とはなりません。

☆入院時食事代の標準負担額(1食あたり)

区分 標準負担額
住民税課税世帯 一般(下記以外の方) 460円
指定難病、小児慢性特定疾病の方※1 260円
住民税非課税世帯 低所得者Ⅱ 90日までの入院 210円
過去12ヶ月で90日を超える入院 160円
低所得者Ⅰ 100円

※1 平成28年4月1日において、既に1年を超えて精神病床に入院している方の負担額は経過措置として260円です。

○ 住民税非課税世帯(低所得者Ⅰ・Ⅱ)の人は、別途「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。
詳しくは、ふれあいセンターびらとり町民課保険医療係までお問い合わせ下さい。

~療養病床に入院したときの食費・居住費~

65歳以上の人が療養病床に入院したときは、食費と居住費として、定められた標準負担額を自己負担します。

☆食費・居住費の標準負担額

区分 一食あたりの食費 1日あたりの居住費
住民税課税世帯 460円(一部医療機関では420円) 370円
住民税非課税世帯 低所得者Ⅱ 210円 370円
低所得者Ⅰ 130円 370円

療養費の支給

こんなとき 必要なもの
1

事故や急病などで保険証を持たずに診療を受けたとき

・診療内容がわかる明細書
・領収書
・印鑑
・振込み先口座がわかるもの(預金通帳など)

2

医師が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具代がかかったとき

・医師の診断書あるいは意見書
・補装具の領収書
・印鑑
・振込み先口座がわかるもの(預金通帳など)

3

骨折やねんざなどで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき

・明細がわかる領収書
・印鑑
・振込み先口座がわかるもの(預金通帳など)

4

手術などで輸血に用いた生血代(医師が必要と認めた場合)

・医師の診断書あるいは意見書
・輸血用生血液受領証明書
・血液提供者の領収書
・印鑑
・振込み先口座がわかるもの(預金通帳など)

5

はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき(医師の同意が必要)

・医師の同意書
・明細がわかる領収書
・印鑑
・振込み先口座がわかるもの(預金通帳など)

6

海外渡航中に診療を受けたとき(治療目的の渡航は除く)

・診療内容の明細書※
・明細がわかる領収書※
・印鑑
・振込み先口座がわかるもの(預金通帳など)
※外国語で作成されている場合は日本語の翻訳文が必要

国民健康保険療養費支給申請書(PDF:44KB)

その他の支給

こんなとき 支給内容 必要なもの
1 出産したとき

被保険者が出産したときに支給されます。
妊娠12週(85日)以降であれば、死産や流産でも支給されます。

・母子健康手帳・領収書(直接支払制度利用の場合は合意書と明細書)
(死産、流産の場合は医師の証明書)
・振込み先口座がわかるもの(預金通帳など)

2 被保険者が 亡くなったとき

被保険者が亡くなったとき、葬祭を行った人に支給されます。

・死亡を証明するもの
・振込み先口座がわかるもの(預金通帳など)

3 移送の費用が かかったとき

医師の指示により、やむを得ず重病人の入院や転院などの移送に費用がかかったとき、申請して国保が必要と認めた場合に支給されます。

・明細がわかる領収書
・振込み先口座がわかるもの(預金通帳など)

国民健康保険出産育児一時金支給申請書(PDF:36KB)

国民健康保険葬祭費支給申請書(PDF:44KB)

交通事故に遭ってしまったら


 交通事故など、第三者による傷害を受けた場合も、国民健康保険証を使用して病院などにかかることができます。
 その際には、必ず町民課保険医療係に連絡し、「第三者行為による傷病届」を提出してください。加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると国保が使えなくなる場合があります。示談の前に必ずご連絡ください。

第三者行為による傷病届等様式(PDF:92KB)

医療費が高額になりそうなとき


 同じ月内の医療費の自己負担額が高額になったとき、申請して認められると、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。70歳未満と70歳以上75歳未満では、限度額が異なります。

●70歳未満の方の場合
70歳未満の方の高額療養費は、医療機関ごと、外来・入院別に支給されます。

1ヵ月(1日~月末)の自己負担限度額(平成27年1月から)

所得区分 限度額

基礎控除後の所得
901万円超

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
<多数回該当:140,100円>

基礎控除後の所得
600万円超~
901万円以下

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
<多数回該当:93,000円>

基礎控除後の所得
210万円超~
600万円以下

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
<多数回該当:44,400円>

基礎控除後の所得
210万円以下

57,600円
<多数回該当:44,400円>

住民税非課税

35,400円
<多数回該当:24,600円>

①医療費が高額になりそうなとき
限度額は所得区分によって異なりますので、あらかじめ町民課保険医療係又は役場支所(振内・貫気別)に「限度額適用認定証※」の交付を申請してください。
医療費が高額となった場合はあとから申請していただくことにより自己負担限度額を超えた分が支給されますが、この証を保険証と併せて提示することにより一医療機関の自己負担が限度額までとなります。

※ア~エの区分の方は「限度額適用認定証」、オの区分の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されます。
オの区分の方はこの証を提示することにより、入院時食事代の標準負担額も併せて軽減されます。

②高額療養費の支給が4回以上あるとき
過去12ヶ月間に、一つの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目から「多数回該当」となり限度額が下がります。

③同じ世帯で合算して限度額を超えたとき
一つの世帯で、同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分があとから支給されます。

●70歳以上75歳未満の方の場合
70歳以上75歳未満の方は、外来(個人単位)の限度額を適用後、外来+入院(世帯単位)の限度額を適用します。入院の場合は世帯単位の限度額が適用となります。また、現役並み所得者の方につきましては、外来+入院(世帯単位)の限度額のみの適用です。

1ヶ月(1日~月末)の自己負担限度額(平成30年8月から)

外来+入院(世帯) 多数回該当※3
外来(個人)
住民税
課税世帯
現役並み所得者※2 課税所得 (Ⅲ)690万円以上 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 140,100円
(Ⅱ)380万円以上 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 93,000円
(Ⅰ)145万円以上 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円
一般 18,000※1 57,600円 44,400円
住民税
非課税世帯
低所得者Ⅱ※2 8,000円※1 24,600円 -
低所得者Ⅰ※2 15,000円 -

※1 外来療養に係る年間高額療養費について
基準日(7月31日)時点で一般区分又は低所得区分である被保険者について、計算期間(前年8月1日から7月31日)のうち一般区分又は低所得区分であった月の外来療養に係る自己負担額(月間の高額療養費が支給されている場合は支給後の額)を合算し、144,000円を超える場合は、その超える分が支給されます。

※2 入院など医療費が高額になりそうなときは、現役並み所得者Ⅰ・Ⅱの方は「限度額適用認定証」、低所得者Ⅰ・Ⅱの方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、町民課保険医療係又は役場支所(振内・貫気別)へ申請してください。

※3 過去12ヶ月間に、一つの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目から「多数回該当」となり限度額が下がります。

●70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人が同じ世帯の場合
70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人が同じ世帯の場合でも、合算することができます。この場合の計算方法は次のとおりです。

① 70歳以上75歳未満の人の限度額をまず計算。
② ①に70歳未満の人の合算対象額(21,000円以上の自己負担額)を加算。
③ 70歳未満の人の限度額を適用して計算。

●厚生労働大臣の指定する特定疾病の場合
 次の疾病の人は、「特定疾病療養受療証」(申請により交付いたします)を医療機関などの窓口に提示すれば、自己負担額は1ヶ月1万円※までとなります。
・血友病
・人工透析が必要な慢性腎不全
・血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

※ 慢性腎不全で人工透析を必要とする70歳未満の上位所得者については、自己負担額は1ヶ月2万円までです。

国民健康保険 高額療養費 支給申請書(PDF:36KB)

限度額適用・標準負担額減額認定申請書(PDF:40KB)

保険税


世帯主が納税義務者
 保険税は世帯主に対して課税します。世帯主が国保に加入していない場合でも、世帯内に国保加入者がいるときには、その世帯主が納税義務者になります。

取得する月から保険税はかかります
 加入の届出をした日ではなく、職場の保険を喪失(脱退)した日や転入日などから資格を取得することになり、その月の分から保険税がかかります。
 国保加入の届出をしないでいると遡ってかかりますので注意しましょう。

保険税率等にについて
 国保へご加入されているみなさんが病院などで診療を受けると、 かかった医療費の一部を窓口で支払います(一部負担金)。
 残りの部分はみなさんが納めている保険税、国・道の補助金と平取町からの繰入金などを主な財源としており、保険税は医療費を支払うための大切な財源の一つです。健全な国保事業を行うためにも国保税はきちんと納めましょう。

☆国民健康保険税

区分 基礎(医療)分 後期高齢者支援金分 介護納付金分
所得割

各加入者の前年中の総所得金額から基礎控除額(33万円)を引いた額
×8.7%

各加入者の前年中の総所得金額から基礎控除額(33万円)を引いた額
×2.6%

40歳~64歳までの各加入者の
前年中の総所得金額から基礎控除額(33万円)を引いた額
×1.4%

均等割

一人につき
18,000円

一人につき
6,000円

一人につき
8,000円

平等割

一世帯につき
25,000円

一世帯につき
7,000円

一世帯につき
9,000円

限度額

54万円

19万円

16万円

低所得世帯の軽減
 所得が低い世帯は、その総所得に応じて、均等割・平等割を減額します。
● 7割軽減 総所得≦33万円
● 5割軽減 総所得≦33万円+{世帯主以外の被保険者数(※2)×24.5万円}
● 2割軽減 総所得≦33万円+被保険者数(※2)×35万円

※1 65歳以上(1月1日)で年金所得がある場合、総所得から更に15万円を差し引いて判定します。
※2 被保険者数には後期高齢者医療制度へ移行した方を5年間含みます。

後期高齢者医療制度移行後の緩和措置
 世帯主、もしくは世帯員が後期高齢者医療制度に移行(75歳になった方等)することによって国保加入世帯の負担が大きく変わることないように緩和措置が設けられています。
 
① 低所得世帯への考慮
 低所得者の軽減措置は世帯の所得と人数によって判定されるため、後期高齢者医療制度に移行した方も5年間含めて判定します。
② 後期高齢者医療制度に移行したことにより国保加入者が1人となった場合は、5年間、「平等割」を半額とします。
③ 被用者保険から後期高齢者医療制度に移行する方に扶養されていた65歳以上の加入者には、「所得割」を賦課しない、「均等割」を半額とする等、国保税が減免されます。
(申請が必要です。)

非自発的失業者に対する軽減制度
 非自発的失業(離職)により国民健康保険へ加入する方の国民健康保険税について、離職者本人の前年の給与所得を30/100として算定し賦課することにより、離職から一定の期間、国民健康保険税を軽減します。

対象者について
 離職日が平成21年3月31日以降で、雇用保険の特定受給資格者及び特定理由離職者が対象になります。

<確認方法>
「雇用保険受給資格者証」(本人所持)による確認とし、
「離職年月日 理由」欄の「理由コード(2桁の数字)」が下記のコードであれば、対象となります。
特定受給資格者 「11」「12」「21」「22」「31」「32」
特定理由離職者 「23」「33」「34」

※特定受給資格者とは・・倒産解雇等の事業主都合により離職した者
※特定理由離職者とは・・雇用期間満了などにより離職した者

軽減期間について
 平成22年4月1日以降について適用され、離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末までとなります。
例)離職日  軽減期間
平成21年10月5日 ⇒ 平成22年4月~平成23年3月まで
平成22年3月31日 ⇒ 平成22年4月~平成24年3月まで
平成22年6月20日 ⇒ 平成22年6月~平成24年3月まで

申請について
 平成22年4月1日から受付を開始します。
 平成21年3月31日以降に失業(離職)された方で、上記の対象者に該当する方は、
「雇用保険受給資格者証」を必ず持参の上、申請してください。

その他
 1)7割・5割・2割軽減措置の判定時も同様に給与所得を30/100として算定します。

保険税の納め方
 4月から3月までの12か月分を、7月から1月までの7回の納期で収めていただきます。
 (年度の途中で加入される方は届出日以降に到来する残りの納期で分割されます。)

● 普通徴収 納付書により窓口で直接納めることになります。
もしくは、口座振替で納めることができます。
● 特別徴収 国保世帯主の年金から天引きで納めることになります。

   ※ 特別徴収は次の条件を満たす必要があります。
①世帯主が国保に加入しており、世帯の全員が65歳から74歳である。
②国保世帯主が年額18万円以上の年金を受給している。
③国保世帯主の介護保険料と国保税の合計額が年支給額の1/2を超えない。

納税相談
 保険税のお支払いが困難になった時は早めのご相談を!!

減免制度
 火災や風水害で被害を受けたとき、病気や失業などにより所得が激減したときなど、特別な事情によって保険税の納入が困難な場合に、保険税を減額する制度です。
 事前の審査が必要ですので、ご相談ください。