【国民年金】
年金は、老後やケガ及び病気で障害を持ったとき、一家の働き手を失ったときなどに困らないように、生活の保障をする制度です。
わが国の公的年金制度は、大きく国民年金、厚生年金保険、共済組合の3グループに分けられます。国民年金は全国民が加入する制度として基礎年金という基礎的な年金給付を行います。会社員や公務員などは、厚生年金保険や共済組合に加入するとともに、国民年金にも加入し、基礎年金の給付と基礎年金の上乗せとして報酬比例の年金(厚生年金、共済年金)の給付を受けます。
国民年金への加入
日本国内に住む20歳から60歳のすべての人が加入(強制)しなければなりません。加入者は、保険料の納付方法や、給付の内容が異なっているため、3種類に分類されます。
被保険者の種類 | 加入対象年齢 | 対象者の概要 | 第1号被保険者 | 20歳~60歳未満 | 第2号、第3号被保険者を除く自営業者・農林漁業者・無職・自由業者などの人とその配偶者・学生 |
第2号被保険者 | 就職時~70歳未満 | 厚生年金保険加入者・共済組合員 |
第3号被保険者 | 20歳~60歳未満 | 第2号被保険者に扶養されている配偶者 |
また、下表のいずれかに該当する方は、第1号被保険者に任意に加入することが出来ます。
加入対象年齢 | 対象者の概要 | 20歳~65歳未満 | 海外に在住している日本人 |
60歳~65歳未満 | 60歳になるまでに年金を受け取るための資格期間(25年)を満たすことができない人や、すでに資格期間を満たしているが年金額を増やしたい人 |
65歳~70歳未満 | 65歳までに年金受給資格のない人 |
国民年金保険料の納付
老齢基礎年金を受け取るためには、最低25年以上(保険料免除猶予期間、カラ期間を含む)保険料を納めることが必要です。性別、年齢、所得に関係なく一律定額保険料で、20歳から60歳になるまでの40年間納付して、はじめて満額の年金が受け取れます。
【保険料】
- 定額保険料
- 月額14,980円(平成24年度)
- 付加保険料
- 月額400円(第1号被保険者で、希望者のみ)
【保険料の納め方】
- 第1号被保険者
口座振替(金融機関に依頼する必要あり)や社会保険事務所から送付される納入通知書で直接金融機関・コンビニに納める方法があります。
《お得な方法》納入通知書による納付→前納(6カ月・1年)すると割引されます
口座振替による納付→前納のほかに早割制度があります- 第2号被保険者
厚生年金保険や共済組合でまとめて国民年金に支払いますので、個人で納める必要はありません。
- 第3号被保険者
第3号被保険者の届出さえすれば、配偶者の加入する年金制度で負担しますので、個人で納める必要はありません。
(配偶者の給料から被扶養者の保険料は天引きされません)- 保険料納付の 2年時効 及び追納
保険料を納め忘れた場合、2年以内ならさかのぼって納められますが、2年を経過しますと、保険料の時効により納められなくなります。
また、保険料の全額免除及び納付猶予(学生納付特例も含む)制度に承認された被保険者は、年金の受給前であれば、10年前までさかのぼって保険料を納めること(追納)ができます。
国民年金保険料の免除・猶予制度
生活が苦しいなどの理由から保険料の納付が困難な場合があります。だからといって、未納にしておくと、将来年金を受け取ることができない場合があります。
そんなときに、申請手続きをして、承認(申請者の世帯構成や前年の所得状況を審査し基準以下)されると、保険料が免除される制度を利用することが出来ます。免除制度には、保険料が全額免除される『全額免除』と、保険料の一部を免除する『多段階免除』があります。また、この免除制度は、失業した場合や天災により損害を受けた場合などの理由でも利用できます。
このほかに、学生向けに保険料納付特例制度や、30歳未満の若年者を対象に保険料納付猶予制度があります。
【免除・猶予制度と老齢基礎年金額との関係】
国民年金の受給資格期間 | 老齢基礎年金を受け取るときの年金額 | 全額免除 | 算入されます |
承認期間の年金額は、納めた期間の年金額の3分の1が反映されます |
多段階免除 | 一部保険料を納めた場合のみ算入されます |
一部保険料を納めた場合のみ承認期間の年金額は、多段階免除の種類によって、それぞれ反映されます ※種類は、1/4、半額、3/4免除があります |
学生納付特例 | 算入されます |
反映されません |
若年者納付猶予 | 算入されます |
反映されません |
国民年金給付の種類
◎基礎年金
◇老齢基礎年金
原則として25年以上の受給資格期間を満たした人が65歳になった時から受けられる年金です。
※60歳以降であれば、繰上げ・繰下げ請求することができます。
◇障害基礎年金
国民年金の加入者または加入者であった人が病気やケガで障害になったときや、20歳前の傷病で障害になったときに受けられる年金です。ただし、初診日の属する前々月までに保険料を納めた期間と免除期間を合算した期間が、加入期間の3分の2以上あること、または、直近の1年間に保険料の未納がないことが要件です。
◇遺族基礎年金
国民年金の加入者、または老齢基礎年金の受給資格期間を満たした方がなくなったとき、その人によって生計が維持されていた子(18歳未満または20未満の障害のある子)のいる妻または子が受けられる年金です。ただし、死亡日の属する前々月までに保険料を納めた期間と免除期間を合算した期間が、加入期間の3分の2以上あること、または、直近の1年間に保険料の未納がないことが要件です。
◎独自給付
基礎年金のほかに、第1号被保険者には、「付加年金」、「寡婦年金」、「死亡一時金」といった独自給付があります。
また、これまでの国民年金制度で、障害基礎年金を受給できなかった障害者を対象に福祉的な措置として「特別障害給付金制度」が設けられました。
国民年金の届出手続き
国民年金加入中に下表のようなことが生じた場合、国民年金窓口である町民課年金係、または振内・貫気別支所に必ず届け出てください。
届出手続きが必要なとき | 必要なもの | 備考 | 20歳になったとき | 印鑑 |
第2号被保険者、第3号被保険者は除く |
住所・氏名を変更したとき | 印鑑、年金手帳 |
第2号被保険者、第3号被保険者は除く |
会社を退職したとき (厚生年金または共済組合を 喪失したとき) | 印鑑、年金手帳 |
第3号被保険者も併せて手続きしてください |
配偶者(第2号被保険者)に 扶養されなくなったとき | 印鑑、年金手帳 |
|
保険料の免除・猶予を 希望したいとき | 印鑑、前年の所得が |
失業の場合は、雇用保険受給資格者証など |
年金を受けようするとき | 印鑑、年金手帳、 |
社会保険庁から送付される裁定請求書を持参ください |
年金受給者が死亡したとき | 印鑑、年金証書ほか |
年金窓口へご相談ください |
年金受給者の住所・氏名を 変更したとき | 印鑑、年金証書ほか |
年金窓口へご相談ください |
町民課 住民年金係 4-6113(内137)