【平取町の介護保険料について】
65歳以上(1号被保険者)の方の介護保険料は、平取町で必要な介護サービスの費用から算出される「基準額」である第5段階を基に、前年の所得などに応じて第1段階から第9段階に決定され、毎年7月上旬に介護保険料(年額)について通知いたしますので、ご確認ください。 各段階別の介護保険料(年額)は下記のとおりです。
所得段階 | 対象となる方 | (年額) | 第1段階 | ・生活保護受給者 |
19,080円 |
第2段階 | ・世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80 万円を超え120 万円以下の方 |
31,800円 |
第3段階 | ・世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計が120 万円を超える方 |
44,520円 |
第4段階 | ・世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税の方で課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 |
57,240円 |
第5段階 | ・世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税の方で課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超える方 |
63,600円 |
第6段階 | ・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 |
76,320円 |
第7段階 | ・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210 万円未満の方 |
82,680円 |
第8段階 | ・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320 万円未満の方 |
95,400円 |
第9段階 | ・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上の方 |
108,120円 |
※1 老齢福祉年金 明治44年(1911年)4月1日以前に生まれた方、または大正5年(1916年)4月1日以前に生まれた方で一定の要件を満たしている方が受けている年金です。
※2 合計所得金額 「収入」から「必要経費など」を控除した額です。所得段階が第1~5段階の方の合計所得金額は、年金収入に係る雑所得差し引き後の金額です。
分離譲渡所得がある方の合計所得金額は、特別控除額差し引き後の金額です。
【納付方法】
年金から天引き(特別徴収)と納付書もしくは口座振替による納付(普通徴収)の2通りがあります。
①年金から天引き(特別徴収)される方
老齢・退職・遺族・障害年金が年額18万円以上の方
②納付書又は口座振替により納付(普通徴収)される方
各種年金が年額18万円未満の方
年度途中に65歳になった方
(老齢・退職・遺族・障害年金が年額18万円以上の方は、翌年度から年金天引きが開始されます。)
年度途中に転入された方で、前住所地の市町村で年金天引きされていた方
(翌年度から年金天引きが再開されます。)