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暮らし・手続き

【個人番号制度】

独自利用事務とは

マイナンバー(個人番号)を利用する事務には、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)に規定された全国的な事務と、地方公共団体独自の事務(以下「独自利用事務」という。)の2つがあります。また、独自利用事務は番号法第9条第2項に基づく条例に規定する必要があります。

この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体との情報連携が可能とされています。
(番号法第19条第8号)

独自利用事務の情報連携に係る届出

平取町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、下記のとおり個人情報保護委員会に届出を行っています。(番号法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)※令和2年10月より連携開始予定

執行機関 届出番号 届出内容 届出書・根拠規範
町長 1 平取町重度心身障がい者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例(平成13年平取町条例第13号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(重度心身障害者) 届出書1(PDF)
根拠規範1(PDF)
町長 2 平取町重度心身障がい者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例(平成13年平取町条例第13号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(ひとり親) 届出書2(PDF)
根拠規範2(PDF)
町長 3 平取町乳幼児等医療費助成に関する条例(平成13年平取町条例第14号)による乳幼児等医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの 届出書3(PDF)
根拠規範3(PDF)