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暮らし・手続き

ペットについて

犬を飼われる方は

◇犬を飼ったときの手続き
生後91日以上の犬を飼った時は、狂犬病予防法により飼い主は犬の登録と毎年1回の狂犬病予防注射が義務付けられています。
登録をしていない場合は、町民課生活環境係(ふれあいセンターびらとり内)で手続きをしてください。登録すると「鑑札」が交付されます(一生に一度の登録)。

◇狂犬病予防注射
毎年5月下旬ころに各地区を回って実施しています。詳しい日程は、まちだよりやホームページで周知します。期間中に受けることが出来ない場合は、動物病院でも受けることができます。

◇料金
○犬の登録料・・・3,000円
○予防注射料・・・3,240円(注射料:2,690円 注射済票料金:550円)

◇他市町村に転出の場合
他市町村に転出の場合は、転出先の市町村役場等に平取町で発行した鑑札を持っていき、届出をしてください。

◇他市町村から転入の場合
他市町村から転入した場合は、転入前の鑑札を持参し、届出をしてください。

◇登録内容に変更があった場合
登録内容に変更がある場合(飼い主の変更、住所の変更等)、犬が亡くなった場合も届出が必要となります。

◇犬を飼う時のお願い
犬の飼い主は、放し飼いの防止、保管施設からの脱出防止、適切なしつけに努めるようお願いします。また、犬を屋外で運動させる場合は、必ず引綱をつけてフン等の後始末など他人に迷惑をかけないよう心がけてください。

猫を飼うときのマナー

◇猫は室内で飼いましょう
猫は室内で飼い、交通事故、争いによるけが、感染症などの危険から守りましょう。糞尿や、ごみを荒らす、鳴き声がうるさいなどの、猫による周囲の人への被害をなくすことは飼い主の責任です。

◇野良猫に安易にエサを与えないでください
野良猫にエサを与える優しい気持ち…しかし、ちょっと待ってください!
野良猫にエサを与えることで、その場所に猫が集まります。その集まった猫がところかまわず糞尿をしたり、花壇や植木を荒らしたりして、近所に迷惑をかけます。また、集まった猫の間で子猫が産まれて、ますます被害や迷惑が大きくなり、結果として、猫嫌いの人を増やすことにもなります。
野良猫は伝染病や交通事故などで命を落としやすく、飼い猫に比べ不幸な生涯を送ります。野良猫にエサを与える行為は不幸な野良猫の繁殖を手助けしていることにもなります。
ただエサを与えるのではなく、室内飼養できる場合には室内で飼養しましょう。
どうしても室内飼養ができない場合には、周辺に迷惑をかけないように、周辺環境を清潔に保つための清掃および猫用トイレの設置など、責任を持って飼養しましょう。
不幸な子猫を増やさないためにも不妊去勢手術を行いましょう。

動物を捨てたり虐待したりすることは犯罪です

犬や猫などの愛護動物を捨てたり虐待したりすることは犯罪です。
愛護動物の飼い主の責任には、動物を正しく飼い、愛情を持って扱うことだけでなく、最後まできちんと飼うことも含まれます。動物の飼い主の責任には、動物を正しく飼い、愛情を持って扱うことだけでなく、最後まできちんと飼うことも含まれます。飼えないからと動物を捨てることは、動物を危険にさらし、飢えや乾きなどの苦痛を与えるばかりでなく、近隣住民にも多大な迷惑になります。また、近年は、日本の自然に生息していなかった外来生物が野外に放たれ、それによる農業被害や生態系破壊が大きな社会問題になっています。
動物虐待とは、動物を不必要に苦しめる行為のことをいい、正当な理由なく動物を殺したり傷つけたりする積極的な行為だけでなく、必要な世話を怠ったりケガや病気の治療をせずに放置したり、充分な餌や水を与えないなど、いわゆるネグレクトと呼ばれる行為も含まれます。

○愛護動物を遺棄・虐待した場合・・・1年以下の懲役、または100万円以下の罰金
○愛護動物をみだりに殺傷した場合・・5年以下の懲役、または500万円以下の罰金

お問い合わせ

町民課 生活環境係(ふれあいセンターびらとり内) TEL:01457-4-6113