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暮らし・手続き

【税金】

平取町では、町・道民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税を合わせて「集合主税」として課税しています。


集合主税の納期は次のとおりです。

第1期 7月1日から7月31日まで
第2期 8月1日から8月31日まで
第3期 9月1日から9月30日まで
第4期 10月1日から10月31日まで
第5期 11月1日から11月30日まで
第6期 12月1日から12月31日まで
第7期 1月1日から1月31日まで


納税は、便利で確実な口座振替の利用をお勧めしています。


郵送での証明書交付

申請書に必要事項を記入し、手数料分の定額小為替証書、返信用封筒(切手を貼り付けたもの)を同封して役場税務課宛に送付してください。申請書には、必ず電話番号を記入して下さい。

名称 説明 手数料 備考
所得証明書

所得の証明
(1月1日~12月31日)

1年分毎
400円

1月1日現在に住民登録がある方。本人以外の方は委任状が必要です。

児童手当 特別支援学校用 所得証明書

児童手当申請・特別支援学校用の所得の証明

無料

同上

課税・非課税 証明書

住民税課税の有無及び課税標準、控除額等の証明

1年分毎
400円

同上

評価証明書

固定資産評価額の証明

1筆(件)400円

本人以外の方は委任状が
必要です。

公課証明書

固定資産税が課税されていることの証明(課税標準額及び税額記載)

1筆(件)400円

同上

納税証明書

納税額の証明

1年分毎
400円

本人又は同居親族以外の方は
委任状が必要です。

軽自動車(継続審査用)の納税証明

 

無 料

 

※各税関係証明・納税証明等を代理人が申請する場合には証明書等申込委任書が必要になります。
※表に示されていない税務関係証明等もありますので、詳しくは税務課にお問い合わせ下さい。

軽自動車税

軽自動車税が課税される方

軽自動車税は、毎年4月1日現在に原動機付自転車・軽自動車などを所有する方で、平取町内を主な定置場とする方に課税されます。
※軽自動車税は4月1日現在の所有者に1年間分の納税義務があります、4月2日以降に廃車や変更があっても、月割りでの課税や還付はありません。


申告について

軽自動車を取得・変更・廃車した場合等には、申告が必要です。
※車種によって申告先が違います。手続きに必要なものについては、それぞれの窓口にお問い合わせください。


申告先について

■原動機付自転車
 
種別・税率
50cc以下・
 
50cc超え90cc以下・
 
90cc超え125cc以下・
 
ミニカー・
申告・届け出先

平取町役場
・本庁
・振内/貫気別支所

標識
平取町

■小型特殊
 
種別・税率
農耕作業用・
 
特殊作業用・
申告・届け出先

平取町役場
・本庁
・振内/貫気別支所

標識
平取町

■軽自動車
 
種別・税率
四輪(乗用)営業用・
 
四輪(乗用)自家用・
 
四輪(貨物)営業用・
 
四輪(貨物)自家用・
申告・届け出先

軽自動車検査協会

標識
室蘭

■二輪の軽自動車
 
種別・税率
125cc超え250cc以下・
 
250cc超え・
申告・届け出先

陸運局

標識
室蘭

軽自動車納税証明書(継続、検査用)について

車検等で必要となる軽自動車納税証明書については、無償で交付していますので、必要な場合は役場税務課又は両支所に申請願います。


軽自動車税の減免について

身体障害者が自ら使用する軽自動車や障害者と生計を一にする方で障害者の通院・通学・生業等に使用される軽自動車については税金が減免される場合があります。
※詳しくは、役場税務課課税係までお問合せ願います。


固定資産税

固定資産税が課税される方

固定資産税は、毎年1月1日現在に所有されている固定資産等に対して課税されます。


家屋等を取壊された場合

家屋等を取壊された場合は、必ず税務課までご連絡下さい。


未登記家屋等の所有権(納税義務者等)が変更となる場合

未登記家屋の所有権移転(売買、相続、贈与など)、納税義務者の変更をされる場合は税務課へ印鑑をお持ちになり届け出下さい。
※郵送による届け出等も出来る場合がありますので、詳しくは役場税務課課税係までお問合せ願います。



税に関する条例・規則

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