【伐採および伐採後の造林の届出等の制度】
森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行うことが義務づけられています。
また、伐採が完了したときは伐採に係る森林の状況の報告を、伐採後の造林が完了したときは伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが義務づけられています。
届出の対象者
森林所有者や立木を買い受けた者などです。
立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、共同で提出します。
届出・報告書の様式
様式
記入例
提出期間
- (1)伐採及び伐採後の造林の届出:伐採を始める90日前から30日前まで
- (2)伐採に係る森林の状況報告:伐採を完了した日から30日以内
- (3)伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林を完了した日から30日以内
留意事項
市町村長が、市町村森林整備計画に適合した施業が行われるよう届出があった計画に対し変更や遵守を命じることがあります。
また、無届で伐採した場合等には、市町村長が伐採の中止及び造林を命じることがあります。
お問合せ先
平取町役場産業課林務係
TEL:01457-2-2223
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