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町政情報

【選挙運動費用の公費負担(選挙公営)制度について】

令和5年4月23日執行の平取町議会議員選挙から「平取町議会議員及び平取町長の選挙における選挙運動の公営に関する条例(令和2年平取町条例第32号)」に基づき、選挙運動費用の公費負担制度を導入します。

選挙運動費用の公費負担制度とは

公正な選挙を実現するとともに、試算の多少にかかわらず立候補の機会や候補者間の選挙運動の機会均等を図るため、一定の範囲で国や地方公共団体が立候補者の選挙運動費用の一部を公費で負担する制度です。

選公費負担について(条例による制度)

限度額の範囲内で、選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成、選挙運動用ポスターの作成を公費(無料)で行うことができます。
ただし、供託物没収点に達する投票を得られないと公費負担は受けることができず、費用全額を候補者が負担しなければなりません。
また、費用は、町から候補者に支払うものではなく、あらかじめ候補者と契約した業者等を該当候補者が平取町選挙管理委員会に届出し、当該契約業者が町へ請求する仕組みになっています。

【供託物没収点】

→町長選挙:
有効投票数の10分の1
→町議会議員選挙:
有効投票総数を議員定数(10人)で割った数の10分の1
各種任期と選挙の期間
区分 公費負担の対象 限度額
(1) 一般乗用旅客自動車運送業者との運送契約 選挙運動用自動車として使用された各日の使用料の合計額(1日につき1台に限る) 各日について64,500円
(2)
その他の契約
(個別契約方式)
ア. 自動車の借入 選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計額(1日につき1台に限る) 各日について16,100円
イ. 燃料の供給 選挙運動用自動車に供給した燃料の代金 7,700円×選挙運動日数
ウ. 運転手の雇用 選挙運動用自動車の運転に従事した各日の報酬の合計額(1日につき1人に限る) 各日について12,500円

※「1の一般乗用旅客自動車運送業者との運送契約」と「2のその他の契約(ア.自動車の借入 イ.燃料の供給 ウ.運転手の雇用)」をともに締結した場合は、候補者が指定するいずれか一方の契約のみが公費負担の対象となります。
※告示日から選挙期日の前日までの5日分が公費負担の対象となります。なお、選挙が無投票となった場合は、届出日(告示日)の1日のみで計算します。

選挙運動用ビラの作成
公費負担の対象 作成限度枚数 限度額
(単価)
公費負担の限度額
選挙用ビラ(2種類以内)の作成費用【規格】長さ:29.7センチメートル
幅 :21センチメートル以内
(A4版サイズ)
町議会議員選挙 1,600枚 7円73銭
(一枚あたり)
7円73銭×1,600枚=12,368円
町長選挙     5,000枚 7円73銭×5,000枚=38,650円

※選挙運動用ビラは「候補者の選挙事務所内」「個人演説会の会場」「街頭演説の場所」「新聞の折り込み」でのみ頒布できます。
※選挙運動用ビラは、町選挙管理委員会が交付した証紙が貼付されたものでなければ頒布できません。

選挙運動用ポスターの作成
公費負担の対象 作成限度枚数 限度額
(単価/枚)
公費負担の限度額
選挙運動用ポスターの作成費用
【規格】長さ:42センチメートル
幅 :30センチメートル以内
40枚
(平取町のポスター掲示場数)
(541円31銭×ポスター掲示場数+316,250円)÷40=8,448円(一枚あたり)
※1円未満は切り上げ
8,448円×40枚=353,920円

※ポスター1枚当たりの単価の限度額により算定されるポスター作成費用の範囲内で公費負担となります。