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町政情報

【特例郵便投票制度】

特例郵便等投票制度について

新型コロナウイルス感染症により宿泊・自宅療養等をしている方で一定の要件に該当する方は、「特例郵便等投票」ができます。

特例郵便等投票の対象となる方

以下に示す「特定患者等」に該当する選挙人で、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が投票をしようとする選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から、当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方は、特例郵便等投票が利用できます。

1.
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項又は検疫法第14条第1項第3号の規定による外出自粛要請を受けた方
2.
検疫法第14条第1項第1号又は第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設内に収容されている方。
注意:
濃厚接触者は特例郵便投票制度の対象ではありませんが、投票所等で投票することができます。
手指の消毒とマスク着用など感染症防止対策にご協力をお願いします。
投票用紙の請求と手続き

投票用紙等を選挙期日(投票日当日)の4日前まで(必着)に「外出自粛要請」または、「隔離・停留の措置に係る書面」を添付した「特例郵便等投票請求書」にて平取町選挙管理委員会へ請求してください。

注意:
特例郵便等投票制度は郵便等を利用しているため、手続きに日数を要しますので希望される場合は早めにご連絡ください。
罰則

特例郵便等投票の手続きにおいて、公正確保のため他人の投票に対する干渉や、なりすまし等許偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁固または30万以下の罰金))が設けられています。