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町政情報

【在外投票制度】

在外投票制度(ざいがいとうひょうせいど)について

国政選挙(衆議院議員選挙・参議院議員選挙)には、外国にいても投票することができる「在外投票」の制度があります。
在外投票をする場合、本籍地または日本国内の最終住所地の市町村において在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証の交付を受ける必要があります。

登録資格

満18歳以上の日本国民で、引き続き3ヵ月以上その住所を管轄する領事館の区域内に住所を有する方。

申請書の提出

本人または同居家族等が、お住まいの住所を管轄する日本大使館や総領事館の領事窓口に申請してください。その際、本人については旅券のほか申請日までに居住していることを証明する書類(住居の賃貸契約書、居住証明書、住民登録証、住所が記載されている電気・ガス等の領収書等)が必要となります。
また、同居家族等が行う場合は、本人の書類以外に同居家族等の旅券及び申出書が必要となります。

在外投票の方法
①在外公館投票
投票記載場所を設定している在外公館で、在外選挙人等を提示して投票します。
※投票できる期間は原則として公示日(告示日)の翌日から選挙期間(国内の投票日)の5日前まで。
②郵便投票
在外選挙人名簿登録地の市町村の選挙管理委員会から投票用紙の交付を受け、郵便による投票ができます
※投票できる期間は公示日(告示日)の翌日からですが、投票所の閉鎖時刻(午後8時)までに投票所に届く必要があります。
③帰国投票
選挙が行われているときに一時帰国した場合や、帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、国内の期日前投票及び不在者投票と同様の手続きで投票ができます。
※投票できる期間は、公示日(告示日)翌日から投票日の前日まで。