自然災害により、その生活基盤に著しい被害を受けた方に対し支給される「被災者生活再建支援金」について、被災世帯の区分に「中規模半壊」が追加されました。
損害割合(住宅の主要な構成要素の経済的被害の、住家全体に占める割合)が30%台の方も支給対象となります。
・新たなリーフレット【支援法改正ポスター】(PDF:449KB)
また、いざというときに備えて、ご加入されている保険・共済の補償内容をご確認ください。
・自然災害(風災・水災・雪災等)を補償する損害保険(PDF:824KB)
・そんぽ防災WEB(リンク先)