災害対策基本法の改正により「指定緊急避難場所」と「指定避難所」を次のとおり指定します。
◆指定緊急避難場所とは 災害が発生するおそれがある時や災害発生時に、緊急的に避難し、身の安全を確保する場所であり、緊急速報メール等で開設の案内をします。 災害の種類ごとに指定していますので、災害状況にあわせて避難をしてください。 ※お住まいの地域内・外に問わず、安全に避難ができる、最も近い避難所に避難してください。
◆指定避難所とは 災害発生時に、被災者が一定期間滞在することができる施設等です。(例:学校の体育館等) ※災害の状況を考慮した上で、開設する避難所を決定します。