「無期転換ルール」とは
有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申し込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。
~事業主の皆さまへ~
無期転換ルールを避けることを目的として、無期転換申込権が発生する前に雇止めすることは、労働契約法の趣旨に照らして望ましいものではありません。
また、有期契約の満了前に使用者が更新年限や更新回数の上限などを一方的に設けたとしても、雇止めをすることは許されない場合もありますので、慎重な対応が必要です。
詳しくはこちら「有期契約労働者の無期転換ポータルサイト」
http://muki.mhlw.go.jp/
問合先 北海道労働局雇用環境・均等部指導課
(TEL:011-709-2311(代表))