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お知らせ

  • 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)

     新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し食費などによる支出増加の影響を勘案し、生活を支援するための給付金を支給します。

    ▷支給対象者
     次の「所得要件」の1または2のいずれかに該当し、かつ、「養育要件」のア~キのいずれかに該当する方
    ※ひとり親世帯分として給付金を受け取った方は対象外です。
    「所得要件」
     1. 令和3年度分の住民税均等割が「非課税」の方
     2. 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和3
         年度分の住民税均等割が非課税である方と同様の事情にあると
         認められる方
    「養育要件」
     ア 令和3年4月分児童手当受給者(公務員以外)
     イ 令和3年4月分児童手当受給者(公務員)
     ウ 令和3年4月分特別児童扶養手当受給者
     エ 新規児童手当受給者(公務員以外)
       令和3年5月から令和4年3月までのいずれかの月の分の児童手当
       について、新規または増額の申請を行い、認定を受けた方
      ※里親を含み、施設を除く。
      ※転入などにより、新規申請をした方は対象外です。
     オ 新規児童手当受給者(公務員)
       令和3年5月から令和4年3月までのいずれかの月の分の児童手当
       について、新規または増額の申請を行い、認定を受けた方
      ※転入などにより、新規申請をした方は対象外です。
     カ 新規特別児童扶養手当受給者
       令和3年5月から令和4年3月までのいずれかの月の分の特別児童
       扶養手当について、新規または増額の申請を行い、認定を受け
       た方
      ※転入などにより、新規申請をした方は対象外です。
     キ その他の対象児童の養育者
       上記ア~カには該当しないが、令和3年3月31日時点で、その他
       の対象児童(生年月日が平成15年4月2日から平成18年4月1日ま
       での児童)を養育している方

    ▷支給額 児童一人当たり一律5万円
         (振込名称「ビラトリキュウフキン」)
    ▷支給手続
     ◎「所得要件」の1に該当し、「養育要件」のア、ウのいずれかに該
      当する方
      ・申請不要です。7月中に児童手当振込口座(特別児童扶養手当の
       み受給者は特別児童扶養手当振込口座)に振り込みます。
       (支給を希望しない場合のみ「受給拒否の届出書」を6月30日㈬
       までに福祉係へ提出)
      ・受給拒否の届出書(xlsx:25.2KB)
     ◎「所得要件」の1に該当し、「養育要件」のエ、カのいずれかに該
      当する方
      ・申請不要です。新規認定と同時に給付金支給認定を行い、手当振
       込口座に振り込みます。
     ◎「所得要件」の1に該当し、「養育要件」のイ、オ、キのいずれか
      に該当する方
      ・申請が必要です。申請に際しあらかじめご用意いただく書類があ
       りますので、申請を希望される方は、「福祉係」へお問い合わせ
       ください。
     ※イ、オに該当する方(公務員)は、申請書の「公務員児童手当受給
      状況証明欄」に所属庁より証明をいただく必要があります。
     ◎「所得要件」の2に該当し、「養育要件」ア~キのいずれかに該当
      する方
      ・申請が必要です。申請に際しあらかじめご用意いただく書類があ
       りますので、申請を希望される方は、「福祉係」へお問い合わせ
       ください。

    ▷問合先 保健福祉課福祉係(℡01457-4-6112)

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