町では、「新型コロナウイルス感染症」の感染拡大防止を図るため令和3年8月27日から9月30日まで、道が営業時間短縮等の要請をした飲食店の対象とならない飲食店や、人流の抑制の影響を受ける旅客交通事業者や宿泊事業者、民芸店及び銘石店、資料館に対し支援をいたします。
【対象事業者】
令和3年9月30日現在、次に揚げる要件を満たす町内に事業所を有する事業者とします。
1.特措法により営業時間短縮等の要請をされた対象飲食店以外(営業時間が午後8時前に終了する。)で感染防止対策を行っている飲食店。
2.人流の抑制の影響を受ける町内に事業所を有する旅客交通事業者や宿泊事業者、民芸店及び銘石店、資料館。
※複数の事業が対象となる事業者については、1事業のみを交付対象とします。