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お知らせ

  • 滞納者への給水停止

     町では水道・生活排水利用者さまの負担の公平性を確保するために、令和3年4月1日から「平取町水道料金等の未納に係る給水停止処分等の取扱要綱」が施行され、滞納者に対し給水停止を実施することとなりました。給水停止の対象者は3ヶ月以上の滞納がある人、また、すでに納入の誓約をしていても、その内容が守られていない人とさせていただきます。
     水道料金等の納期限は使用月の翌月末です。納期限までに納められない、完納することが難しい場合は、必ず建設水道課までご連絡ください。
     なお、給水停止となった場合には、原則として滞納分を全額納入していただかなければ給水の再開はできません。

    ▷問合先 建設水道課 水道施設管理係・生活排水係(℡2-2226)

    ・給水停止について(PDF:77.9KB)

    ・平取町水道料金等の未納に係る給水停止処分等の取扱要綱(PDF:116KB)

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