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お知らせ

  • 令和4年度 新規就農者育成総合対策のうち「経営発展支援事業」および「経営開始資金」の要望調査

    【経営発展支援事業】
     新たに経営を開始する新規就農者の経営発展のため、機械・施設等の導入経費を支援する事業で、導入経費を都道府県が支援する場合、その2倍を国が支援する仕組みです。
     現在、農林水産省による令和4年度の所要額調査が行われていますので、希望される方は産業課農政係までご連絡ください。
    ※なお、この事業は「取組に応じた事業採択方式(ポイント制)」であり、予算の範囲内でポイントの高い申請者順に対象となりますので、要件を満たしても事業採択されない場合があります。

    1.事業の概要
     対象者や対象経費など事業の概要は 農林水産省作成のパンフレットをご参照下さい。
     ・「経営発展支援事業(要望調査実施のご案内)(PDF:1.8MB)

    2.申込(お問い合わせ)先
     平取町役場 産業課 農政係
      ・電話 : 01457-2-2223(産業課直通)
      ・ファックス : 01457-2-2277
      ・E-Mail : nosei@town.biratori.lg.jp

    3.申込期限
     希望される方は、令和4年4月27日㈬までにご連絡ください。

    【経営開始資金】(旧農業次世代人材投資資金 経営開始型)
     新たに経営を開始する新規就農者に対して、就農直後の経営確立を支援するため、国が最長3年間、年間最大150万円の資金を交付する事業です。

    1.交付要件(一部抜粋) ※要件を全て満たす必要があります。詳しくはお問い合わせください
    (1) 独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。
    (2) 独立・自営就農であること
    (ア) 農地の所有権又は利用権を交付対象者が有していること。
    (イ) 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有し、又は借りていること。
    (ウ) 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること。
    (エ) 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。
    (オ) 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。
    (3) 青年等就農計画の認定を受けた者であること。
    (ア) 農業経営を開始して5年後までに農業で生計が成り立つ計画であること。
    (イ) 計画の達成が実現可能であると見込まれること。
    (4) 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ交付期間中に、新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者(土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画等であると市町村長に認められること。
    (5) 実質化された人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられ、又は位置づけられることが確実と見込まれること、あるいは農地中間管理機構から農地を借り受けていること。
    (6) 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、当該施設について、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険又は施工業者による保証等に加入している、又は加入することが確実と見込まれること。
    (7) 前年の世帯全体の所得が600万円以下であること。
    (8) 就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。

    2.申込(お問い合わせ)先
     平取町農業支援センター
      ・電話 : 01457-2-2383
      ・ファックス : 01457-2-4245
      ・E-Mail : einoshido@town.biratori.lg.jp

    3.申込期限
     希望される方は、令和4年4月27日㈬までにご連絡ください。

     

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