公示送達
公示送達
公示送達とは
納税通知書等の送達すべき書類について、その送達を受けるべき者の住所、居所が明らかでない場合や国外転出等により送達が困難な事情があると認められる場合、地方税法第20条の2の規定により、公示送達の手続を行います。
送達すべき書類は町の掲示板及びホームページに掲示を行い、掲示を始めた日から起算して7日を経過した場合は書類の送達があったものとみなされます。
禁止事項(個人情報の取扱いについて)
当ページは、公示送達をインターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示ししているものであり、以下の行為を禁止します。
- 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
- 公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。閲覧者が限られたものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為
なお、これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。
上記の記載事項に同意された方は、下記より公示送達一覧を確認できます。





更新日:2026年05月28日
公開日:2026年05月28日