創業支援等事業

更新日:2024年04月01日

公開日:2024年04月01日

1.平取町創業支援等事業計画

産業競争力強化法に基づく平取町創業支援等事業計画が、平成30年8月31日付けで国の認定を受けました。

平取町では、この計画に基づき平取町商工会、苫小牧信用金庫平取支店などの機関と連携し、創業を考えている方への支援に取り組んでいます。

平取町創業支援等事業計画のイメージ図

特定創業支援等事業

 「特定創業支援等事業」とは、平取町内で創業を考えている方に対して、平取町商工会内にワンストップ窓口を設け、創業の準備段階から創業後数年まで継続的な支援を行います。
 相談窓口において、1か月以上にわたる4回以上の相談を通じて「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」に必要な知識を身につけていただきます。
 「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」についての知識が身につくアドバイスを受けたことが「起業支援カルテ」で確認できる方を「特定創業支援等事業」を受けた者として、本人の申請により平取町から「証明書」を発行します。

特定創業支援等事業を受けたことによる優遇措置

 平取町が交付する「証明書」で次の優遇措置を活用することができます。ただし、これらの優遇措置は、国等の制度改正によって変更される場合があります。

  1. 会社設立時の登録免許税の軽減措置
     創業しようとする個人または創業後5年未満の個人が会社を設立する場合には、登録免許税の軽減を受けることが可能です。
    •  株式会社又は合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減
      (株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の軽減)
    •  合名会社又は合資会社は、1件につき6万円の登録免許税が3万円に軽減
  2. 信用保証協会の融資要件緩和
     無担保・第三者保証人なしの創業関連保証が事業開始6か月前から利用することが可能です。
     事業を営んでいない個人が新規に創業する場合、または創業から5年未満の個人もしくは法人が対象です。
    (この保障の特例を受けるためには、信用保証協会または金融機関に「証明書」を提出し、別途審査を受ける必要があります。)
  3. 日本政策金融公庫の「新創業融資制度」の要件緩和
     「証明書」の発行を受けている者は、新創業融資制度の自己資金要件を充足したものとして利用することが可能です。
     創業前または創業後の税務申告を2期終えていない方が対象です。
     (別途、審査を受ける必要があります。)
  4.  日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ
     「証明書」の発行を受けている者は、新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です。(別途、審査を受ける必要があります。)

(注意)個人や法人、創業年数によって活用できる支援制度が異なりますので、詳しくは平取町商工会(電話 01457-2-2329)までお問い合わせください。

2.平取町起業化支援事業補助金(平取町独自事業)

 平取町における産業および雇用の創出を図り、就業機会の拡大と地域経済の活性化を目的として、平取町内で新たに起業を目指す方に対して、その事業を行うために必要な経費について費用の一部を補助します。詳しくはまちづくり課地域戦略係(電話 01457-2-2222)までお問い合わせください。

問合先

まちづくり課地域戦略係(電話:01457-2-2222)
平取町商工会(電話:01457-2-2329)

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり課 地域戦略係
〒055-0192
北海道沙流郡平取町本町28番地
電話番号:01457-2-2222
ファックス番号:01457-2-2277
お問い合わせはこちら