林野火災注意報・林野火災警報について

更新日:2026年01月30日

公開日:2026年01月30日

令和7年2月26日に岩手県大船渡市で大規模な林野火災が発生したことを受けて、林野火災予防の実行性を高めることを目的として、日高西部消防組合火災予防条例の一部が改正され、「林野火災注意報」「林野火災警報」の運用が開始されました。

林野火災注意報発令基準

発令基準は、以下の(1)、(2)のいずれかに該当した場合です。ただし、当日に降水、積雪が見込まれる場合又は積雪がある場合を除きます。

(1)前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下で、かつ前30日間の合計降水量が30ミリメートル以下のとき。

(2)前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下で、かつ気象庁から乾燥注意報が発表されたとき。

林野火災警報発令基準

林野火災注意報の発令基準に加え、気象庁から強風注意報が発表されたとき。

発令の対象期間と区域

対象期間:3月1日から5月31日

対象区域:以下の区域ごとに発令

(1)平取町全域

(2)日高町門別地区全域

(3)日高町日高地区全域

発令の確認及び周知方法

林野火災注意報・林野火災警報の発令又は解除の発表は午前8時に行い、平取町ホームページのトップ画面に緊急情報として掲載するほか、平取町防災メールにて周知します。

なお、日高町の発令状況は日高町ホームページをご確認ください。

林野火災注意報・林野火災警報が発令された場合

林野火災注意報が発令された場合、屋外での火の使用制限に努めなければなりません。(努力義務)

林野火災警報が発令された場合、屋外での火の使用制限に従わなければなりません。(義務)

警報発令時、火の使用制限に違反した場合は、消防法令違反として30万円以下の罰金又は拘留に科される場合があります。

林野火災注意報・林野火災警報が発令された場合の「火の使用制限」

(1)山林、原野等において火入れをしないこと。

(2)煙火を消費しないこと。

(3)屋外において火遊び又はたき火をしないこと。

(4)屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。

(5)山林、原野等の場所で喫煙をしないこと。

(6)残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉の始末をすること。

この記事に関するお問い合わせ先

日高西部消防組合平取消防署
〒055-0107
北海道沙流郡平取町本町37番地1
電話番号:01457-2-2361
ファックス番号:01457-2-2624
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