国土利用
国土利用に関する届出について
一定面積以上の土地取引には届出が必要です
土地の売買・賃借・交換・営業譲渡など、一定面積以上の土地取引に係る契約をした場合には、国土利用計画法の規定により、その土地が所在する市町村に届出が必要です。
【届出の対象となる面積】都市計画区域外1万平方メートル以上(平取町の場合)
【届出者】土地の権利取得者(買主等)
【届出期限】契約締結日から2週間以内 → 提出期限を過ぎた場合でも、届出書の提出にご協力願います。
【提出書類】土地売買等届出書・土地売買等契約書の写し・必要に応じた図面(各3部)
【罰則】届出をしなかったときは、6ヶ月以下の懲役又は100万以下の罰金に処せられることがあります。
詳細については、北海道のホームページからご確認ください。
URL:https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/stt/79446.html(国土利用計画法に基づく大規模な土地の権利移転に係る届出)