固定資産税
固定資産税
納税義務者について
固定資産税は、毎年1月1日現在の固定資産(土地、家屋、償却資産)を所有している方に課税されます。
固定資産税率
課税標準額×1.4%=固定資産税額
課税標準額とは固定資産税を計算する際の基準となる金額のこと。
免税点
課税標準額が次の金額に満たない方は固定資産税が免除されます。
土地:30万円
家屋:20万円
償却資産:150万円
家屋を新築、増築した場合
家屋を新築または増築した場合には税務課にご連絡ください。家屋の評価額を算出するために調査を行う必要があります。
家屋を取り壊した場合
家屋を取り壊した場合には次のとおり手続き願います。
登記されている家屋の場合
法務局にて「滅失登記」の手続きをしてください。
未登記家屋の場合
税務課に「固定資産建物滅失届出書」を提出してください。
(注意)届け出がない場合は、既に取り壊されている家屋であっても、固定資産税が課税されます。
土地、家屋の所有者変更について
相続や売買等で所有者が変更になった場合には、次のとおり手続き願います。
土地、登記家屋の所有者を変更する場合
法務局で「所有権移転登記」の手続きをしてください。
未登記家屋の所有者を変更する場合
税務課に「固定資産所有者変更届」を提出してください。
(注意)届け出がない場合は、既に所有者が変更されている場合であっても、旧所有者へ固定資産税が課税されます。
相続登記の申請義務化
令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。土地・建物を相続したら、その取得を知った日から3年以内に法務局に相続登記の申請をしなければなりません。詳しくは、法務省ホームページ(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00590.html)を参照願います。
(注意)法務局での相続登記の申請手続に関するご案内は事前予約制となっております。





更新日:2025年10月22日
公開日:2025年10月22日