軽自動車税
軽自動車税(種別割)
納税義務者について
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在で主たる定置場が平取町にある軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型特殊自動車)の所有者に1年間分課税されます。
(注意)年度途中で廃車等の手続きをされても当該年度の軽自動車税は課税されます。
軽自動車税(種別割)税額
軽三輪及び軽四輪以上のもの
| 種 別 | 税 額 | ||||
| 平成27年 3月31日までの 新規登録車 |
平成27年 4月1日以降の 新規登録車 |
登録後13年 を経過した車 (重課) |
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| 軽三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
| 軽四輪 | 乗用 | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
| 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | ||
| 貨物用 | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | |
| 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | ||
原動機付自転車、二輪車、小型特殊自動車
| 種 別 | 税 額 | |
| 原動機付自転車 | 総排気量50cc以下 | 2,000円 |
| 総排気量50cc超90cc以下 | 2,000円 | |
| 総排気量90cc超125cc以下 | 2,400円 | |
| 総排気量125cc以下かつ最高出力4.0kw以下 | 2,000円 | |
| 特定小型原付 | 2,000円 | |
| ミニカー | 3,700円 | |
| 二輪車 | 二輪車(125cc超250cc以下)及びトレーラー | 3,600円 |
| 二輪の小型自動車(250cc超) | 6,000円 | |
| 小型特殊自動車 | 農耕作業用(トラクター、コンバイン等) | 2,000円 |
| その他(フォークリフト等) | 5,900円 | |
グリーン化特例(軽課)
令和5年4月1日から令和8年3月31日までに初めて車両番号の指定を受ける減税対象車(三輪以上の軽自動車)を取得する場合に限り、翌年度分の軽自動車税に特例が適用されます。
| 減税対象車要件 | 軽減率 | |
| 乗用車(注1) | 電気自動車 燃料電池自動車 天然ガス自動車 |
概ね75%軽減 |
| 軽貨物車 | 電気自動車 燃料電池車 天然ガス自動車 |
概ね75%軽減 |
(注1)(適用期間:令和5年4月1日から令和7年3月31日)
営業用乗用車のうち、ガソリン(ハイブリット車を含む)の場合、平成17年
排出ガス規制75%低減車両又は平成30年排出ガス規制50%低減車両について
令和2年度基準達成かつ令和12年度基準90%達成車両は概ね50%軽減、令和1
2年度燃費基準70%達成車両は概ね25%軽減。
(適用期間:令和7年4月1日から令和8年3月31日)
営業用乗用車のうち、ガソリン(ハイブリット車を含む)の場合、平成17年
排出ガス規制75%低減車両又は平成30年排出ガス規制50%低減車両について
令和2年度基準達成かつ令和12年度基準90%達成車両は概ね50%軽減。
軽自動車税(種別割)の減免について
軽自動車をお持ちの方で、障がいのある方、またはその方と生計を一にし、常時介護される方は軽自動車税の減免を申請できます。
(注意)自動車税の減免を受ける方は、軽自動車税の減免申請はできません。
(注意)減免対象となるのは、身体障がい者等1人につき1台です。
減免申請に必要なもの
1. 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害保健福祉手帳のいずれか
2. 軽自動車を運転される方の運転免許証又はマイナ免許証
3. 軽自動車の車検証
4. 軽自動車税減免申請書(税務課窓口にあります)
軽自動車等の登録、変更手続きの窓口
| 種 別 | 手続き窓口 | 必要なもの | |
| 原動機付自転車 (125cc以下のバイク) 小型特殊自動車 (トラクター等) |
役場税務課 |
新規 |
・車名、車体番号、排気量等のわかるもの |
| 廃車 | ・ナンバープレート ・標識交付証明書 |
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| 軽自動車 (軽三輪、軽四輪) 二輪車 (125cc超250cc以下のバイク) 二輪の小型自動車 (250cc超のバイク) |
軽自動車協会 室蘭事務所 室蘭市日の出町2-39-2 電話:050-3816-1766 |
室蘭ナンバーの登録、廃車については左記の窓口に確認のうえ手続きしてください。 | |
| 室蘭運輸支局 室蘭市日の出町3-4-9 電話:050-5540-2004 |
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更新日:2025年10月20日
公開日:2025年10月20日