法人町民税
法人町民税
法人町民税とは
町内に事務所、事業所を有する法人または、事業所がなくても町内に寮などを有する法人に課税され(6か月以上設置)それぞれの法人が定める事業年度の終了後、2か月以内に法人がその納付すべき税額を算出して申告し、納税する税金です。
納税義務者について
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納税義務者 |
納めるべき税額 |
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町内に事務所又は事業所がある法人 |
法人税割+均等割 |
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町内に事務所又は事業所はないが、寮・宿泊所・クラブ等がある法人 |
均等割 |
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町内に事務所・事業所又は寮などがある公益法人等と、人格のない社団・財団(注) |
均等割(一部公益法人等は非課税) |
(注)公益法人や社団、財団等でも収益事業を行っている場合は法人税割も課税されます。
申告と納税
法人町民税は申告納付方式をとっており、納税義務者である法人はそれぞれの法人が定める事業年度が終了した後に税額を計算し、期限までに申告及び納付をしなければなりません。
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申告の種類 |
申告期限 |
納付額 |
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確定申告 |
事業年度終了日の翌日から原則として2か月以内 |
法人税割額及び均等割額を申告納付 (当該事業年度にすでに中間・予定申告を行った税額がある場合にはその額を差し引いた額) |
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予定申告 |
事業年度開始日以後6か月経過した日から2か月以内 |
前事業年度の法人税割額の2分の1の額と、均等割額の2分の1の額の合計額を申告納付 |
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中間申告 |
事業年度開始日以後6か月経過した日から2か月以内 |
その事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額と、均等割額の2分の1の額の合計額を申告納付 |
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修正申告 |
申告すべき日 |
その事業年度の申告により増減額した均等割額を申告納付 |
法人町民税の税率
法人町民税均等割の標準税率は、資本金等の額と従業者数により決まります。
詳しくは次の表を参照ください。
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資本金等の額 |
町内の従業者数 |
均等割額(年額) |
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50億円を超える法人 |
50人を超えるもの |
3,000,000 円 |
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50人以下のもの |
410,000 円 |
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10億円を超え50億円以下の法人 |
50人を超えるもの |
1,750,000 円 |
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50人以下のもの |
410,000 円 |
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1億円を超え10億円以下の法人 |
50人を超えるもの |
400,000 円 |
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50人以下のもの |
160,000 円 |
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1千万円を超え1億円以下の法人 |
50人を超えるもの |
150,000 円 |
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50人以下のもの |
130,000 円 |
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1千万円以下の法人 |
50人を超えるもの |
120,000 円 |
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上記以外の法人 |
- |
50,000 円 |
法人町民税の法人税割は課税標準となる法人税額に次の税率を乗じて計算します。
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対象事業年度 |
税率 |
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令和元年10月1日以後に開始する事業 |
8.4% |
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令和元年9月30日以前に開始する事業 |
12.1% |
設立、異動の届出
法人等に異動が生じた場合には、すみやかに異動届に次の書類を添付し、提出してください。
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届出事由 |
添付書類(コピー可) |
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登記簿謄本 |
定款 |
その他 |
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町内に法人等を設立した |
○ |
○ |
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町外に本店のある法人が町内に事務所等を設置した |
○ |
○ |
(注1) |
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町外から町内へ本店所在地を移転した |
○ |
○ |
(注2) |
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商号・本店所在地・代表者・資本金・事業目的等を変更した |
○ |
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事業年度を変更した |
議事録 |
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合併・分割した |
○ |
合併契約書、分割計画書等 |
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解散・清算結了した |
○ |
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町内の事務所等を移転・廃止した |
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(注1)町内にすでに事務所等が存在する場合は添付書類の必要ありません。
(注2)町内にすでに事務所等が存在する場合は定款の提出は必要ありません。





更新日:2025年11月11日
公開日:2025年11月11日