国民健康保険税
保険税
世帯主が納税義務者
保険税は世帯主に対して課税します。世帯主が国保に加入していない場合でも、世帯内に国保加入者がいるときには、その世帯主が納税義務者になります。
取得する月から保険税はかかります
加入の届出をした日ではなく、職場の保険を喪失(脱退)した日や転入日などから資格を取得することになり、その月の分から保険税がかかります。
国保加入の届出をしないでいると遡ってかかりますので注意しましょう。
保険税率等について
国保へご加入されているみなさんが病院などで診療を受けると、 かかった医療費の一部を窓口で支払います(一部負担金)。
残りの部分はみなさんが納めている保険税、国・道の補助金と平取町からの繰入金などを主な財源としており、保険税は医療費を支払うための大切な財源の一つです。健全な国保事業を行うためにも国保税はきちんと納めましょう。
区分 | 基礎(医療)分 | 後期高齢者支援金分 | 介護納付金分 |
---|---|---|---|
所得割 | 各加入者の前年中の総所得金額から基礎控除額(43万円)を引いた額 ×8.5% |
各加入者の前年中の総所得金額から基礎控除額(43万円)を引いた額 ×2.6% |
40歳~64歳までの各加入者の 前年中の総所得金額から基礎控除額(43万円)を引いた額 ×1.5% |
均等割 | 一人につき 20,500円 |
一人につき 6,000円 |
一人につき 8,500円 |
平等割 | 一世帯につき 26,000円 |
一世帯につき 7,000円 |
一世帯につき 9,000円 |
限度額 | 65万円 | 24万円 | 17万円 |
低所得世帯の軽減
所得が低い世帯は、その総所得に応じて、均等割・平等割を減額します。
- 7割軽減 軽減判定総所得≦43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)
- 5割軽減 軽減判定総所得≦43万円+被保険者数(注釈2)×29.5万円+10万円×(給与所得者等の数-1)
- 2割軽減 軽減判定総所得≦43万円+(被保険者数(注釈2)×54.5万円)+10万円×(給与所得者等の数-1)
(注釈1) 65歳以上(1月1日)で年金所得がある場合、軽減判定総所得から更に15万円を差し引いて判定します。
(注釈2) 被保険者数には国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方を5年間含みます。
(注釈3) 給与所得者等とは、給与所得者(給与収入が55万円を超える方)と公的年金等の支給を受ける方(65歳未満:公的年金等の収入が60万円を超える方、65歳以上:公的年金等の収入が125万円を超える方)を指します。
後期高齢者医療制度移行後の緩和措置
世帯主、もしくは世帯員が後期高齢者医療制度に移行(75歳になった方等)することによって国保加入世帯の負担が大きく変わることないように緩和措置が設けられています。
- 低所得世帯への考慮
低所得者の軽減措置は世帯の所得と人数によって判定されるため、後期高齢者医療制度に移行した方も5年間含めて判定します。 - 後期高齢者医療制度に移行したことにより国保加入者が1人となった場合は、5年間、「平等割」を半額とします。
- 被用者保険から後期高齢者医療制度に移行する方に扶養されていた方は、「所得割」を賦課しない、「均等割」を半額とする等、国保税が減免されます。
(申請が必要です。)
非自発的失業者に対する軽減制度
非自発的失業(離職)により国民健康保険へ加入する方の国民健康保険税について、離職者本人の前年の給与所得を30/100として算定し賦課することにより、離職から一定の期間、国民健康保険税を軽減します。
対象者について
離職日が平成21年3月31日以降で、雇用保険の特定受給資格者及び特定理由離職者が対象になります。
確認方法
「雇用保険受給資格者証」(本人所持)による確認とし、「離職年月日 理由」欄の「理由コード(2桁の数字)」が下記のコードであれば、対象となります。
特定受給資格者 「11」「12」「21」「22」「31」「32」
特定理由離職者 「23」「33」「34」
- (注意)特定受給資格者とは・・倒産解雇等の事業主都合により離職した者
- (注意)特定理由離職者とは・・雇用期間満了などにより離職した者
軽減期間について
平成22年4月1日以降について適用され、離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末までとなります。
例)離職日 軽減期間
令和6年3月31日 ⇒ 令和6年4月~令和8年3月まで
令和6年6月20日 ⇒ 令和6年6月~令和8年3月まで
申請について
平成21年3月31日以降に失業(離職)された方で、上記の対象者に該当する方は、「雇用保険受給資格者証」を必ず持参の上、申請してください。
7割・5割・2割軽減措置の判定時も同様に給与所得を30/100として算定します。
保険税の納め方
4月から3月までの12か月分を、7月から1月までの7回の納期で収めていただきます。
(年度の途中で加入される方は届出日以降に到来する残りの納期で分割されます。)
- 普通徴収 納付書により窓口で直接納めることになります。
もしくは、口座振替で納めることができます。 - 特別徴収 国保世帯主の年金から天引きで納めることになります。
(注意)特別徴収は次の条件を満たす必要があります。
- 世帯主が国保に加入しており、世帯の全員が65歳から74歳である。
- 国保世帯主が年額18万円以上の年金を受給している。
- 国保世帯主の介護保険料と国保税の合計額が年支給額の1/2を超えない。
納税相談
保険税のお支払いが困難になった時は早めのご相談を!!
減免制度
火災や風水害で被害を受けたとき、病気や失業などにより所得が激減したときなど、特別な事情によって保険税の納入が困難な場合に、保険税を減額する制度です。
事前の審査が必要ですので、ご相談ください。
産前産後期間の国民健康保険税軽減制度
子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、国民健康保険被保険者が出産(予定)となった方の産前産後の保険税を軽減する制度が、令和6年1月より開始します。
対象者
平取町の国民健康保険に加入する方で、出産(出産予定も含む)する方。
(注意)「出産」とは、妊娠85日以上の分娩のことをいい、死産・流産・早産・人工妊娠中絶の場合も対象となります。
対象期間
出産予定日(出産日)が属する月の前月から4か月間の保険税(所得割・均等割)が減免となります。
また、多胎妊娠の場合は出産予定日(出産日)が属する月の3か月前から6か月間の保険税(所得割・均等割)が減免となります。
3か月前 | 2か月前 | 1か月前 | 出産月 | 1か月後 | 2か月後 | |
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単胎妊娠 | 減免 | 減免(出産月) | 減免 | 減免 | ||
多胎妊娠 | 減免 | 減免 | 減免 | 減免(出産月) | 減免 | 減免 |
申請方法
減免を受けるためには次の届出が必要です。なお、出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
産前産後期間に係る保険税軽減届出書 (PDFファイル: 196.7KB)
届出書のほか必要な書類
- 本人確認書類(健康保険証、免許証、マイナンバーカード等)
- 出産予定日や多胎妊娠の事実、出産した被保険者と子との身分関係等を明らかにする書類(出生証明、母子手帳等)
更新日:2024年06月04日
公開日:2024年04月01日