ひとり親家庭等医療費助成制度

更新日:2024年04月01日

公開日:2024年04月01日

 ひとり親家庭の児童や親、養育者家庭の児童の方を対象に医療費の助成(負担軽減)が受けられます。助成等を受けるためには、受給者証の交付申請手続きが必要です。ただし、所得制限がありますので、ご留意ください。

対象となる方

次の全てに該当する方です。

  • 平取町内に住所があるひとり親と18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童(4月1日生まれの方は18歳の誕生日前日まで)、18歳~20歳までの学生である児童であること(健康保険上の住所地特例を除く)
  • いずれかの健康保険に加入していること
  • 生活保護法による保護を受けていないこと
  • 児童福祉法により、小規模住居型児童養育事業を行うもの若しくは里親に委託され、又は児童福祉施設に入所していないこと
  • 重度心身障がい者医療の助成を受けていないこと
  • 児童等の「主たる生計維持者」の方の所得(8月1日基準日)が基準額以下であること

基準限度額

児童扶養手当の扶養義務者の限度額と同じ 

ひとり親家庭等医療費助成制度の所得限度額
扶養親族数 0人 1人 2人 3人 4人 5人
所得限度額 236万円 274万円 312万円 350万円 388万円 426万円
  1. 8月~12月申請の方は前年所得、1月~7月申請の方は前々年所得が対象です。
  2. 所得税法上の扶養親族1人につき、所得限度額に38万円を加算
  3. 老人扶養親族があるときは1人につき所得限度額には6万円を加算

(注意)毎年8月に更新があります

助成の範囲と内容

ひとり親家庭等医療費助成の範囲と内容
対象者 負担額 対象医療
3歳未満 初診時一部負担のみ
医科:580円 柔整:270円
歯科:510円
訪問看護基本料
住民税課税世帯 月額18,000円まで
住民税非課税世帯 月額8,000円まで
入院、通院、歯科、調剤、
柔整、訪問看護
住民税非課税世帯 初診時一部負担のみ
医科:580円 柔整:270円
歯科:510円
訪問看護基本料
月額8,000円まで

入院、通院、歯科、調剤、
柔整、訪問看護

親は入院及び指定訪問看護のみ

住民税課税世帯 医療費の1割
通院のみ…月額18,000円まで
(年間上限144,000円:注釈1)
通院+入院…月額57,600円まで
(多数回該当の場合44,400円:注釈2)
訪問看護基本料
月額18,000円まで

入院、通院、歯科、調剤、
柔整、訪問看護

親は入院及び指定訪問看護のみ

  • (注釈1) 8月1日から翌年7月31日までの1年間の限度額です。
  • (注釈2) 過去12ヶ月以内に同一助成かつ同一世帯内で3回以上、1ヶ月の限度額に達した場合、4回目から「多数回該当」となり限度額が下がります。

なお次のものは助成の対象にはなりません

  • 入院時の食事代
  • 保険外費用
  • 小学校等管理下でのけが等に係る医療費
  • 交通事故等の第三者行為による傷病等に係る医療費

受給者証の交付申請及び届出

ひとり親家庭等医療費受給者証の交付申請及び届出
手続きに必要なもの
  1. お子様の健康保険証又はその証明書
  2. 印鑑(スタンプ印不可)
  3. 戸籍謄本等
  4. 生計維持者の所得課税情報がわかるもの(所得課税証明書など)(町公簿にて確認できる場合は不要です。)
手続き場所 ふれあいセンターびらとり内 町民課保険医療係
又は役場支所(振内・貫気別)

ひとり親家庭等医療費受給者証について

 有効期限は7月31日(8月以降に認定となった方は翌年7月31日)です。受給資格は毎年8月1日に更新され、更新時に前年の所得等を審査した後、引き続き受給資格のある方に新しい受給者証を交付いたします。

  • (注意)18歳になる児童は、18歳に達する日以降の最初の3月31日まで(4月1日生まれの方は18歳の誕生日前日まで)の有効期限です。
  • (注意)住民税課税世帯の3歳になるお子様については、負担額が変更になるため3歳到達月の末日(誕生日が1日のお子さんについては前月末)までとなります。

各種変更届について

 次に該当する場合は、届出が必要となりますので、保険証と印鑑を持って、町民課保険医療係、又は役場支所(振内・貫気別)に届け出てください。

  • 健康保険証が変わったとき
  • 平取町内で住所が変わったとき
  • 氏名が変わったとき

医療費の支給申請について

 次のような場合は、いったん医療機関に医療費を支払わなければなりませんが、町民課保険医療係又は役場支所(振内、貫気別)にて申請して頂くことにより後日助成額を返還いたします。

医療費の支給申請について
1 受給者証を忘れたとき
2 道外の医療機関を受診したとき
3 特定医療(指定難病)医療費助成制度にて助成を受けている場合(注釈)
4 保険証を忘れたとき
5 治療用装具(コルセット等)に係る医療費

(注釈)小児慢性特定疾患医療、自立支援医療等が対象となり、そちらの助成が優先されますのでひとり親家庭等医療費助成制度よりも先にご使用ください。

1~3の場合は次のものが必要になります。

  • ひとり親家庭等医療費受給者証
  • 医療機関が発行した領収書(明細のわかるもの)
  • 受診した方の健康保険証
  • 振込み先口座のわかるもの(預金通帳など)
  • 印鑑(スタンプ印不可)

 4~5の場合は加入している健康保険から保険給付分の支給を受けてから、ひとり親家庭等医療費助成分の支給申請となります。申請には次のものが必要となります。

  • ひとり親家庭等医療費受給者証
  • 医療機関が発行した領収書(明細のわかるもの)
  • 医師の証明書(補装具の申請時)
  • 健康保険からの支給決定通知書
  • 治療した方の健康保険証
  • 振込み先口座のわかるもの(預金通帳など)
  • 印鑑(スタンプ印不可)

高額療養費・限度額認定証について

 高額療養費とは、保険診療に係る1ヶ月の自己負担額が一定額以上を超えたときに、その超えた額が高額療養費として、後日保険者から支給される制度です。
ひとり親家庭等医療費受給者証を使用して診療を受けた場合、医療費の自己負担分は平取町が負担することになりますので、医療費が高額になるときは、事前に加入している保険者に「限度額適用認定証」の交付申請を行い、医療機関の窓口に提示してください。
(注意)健康保険の自己負担額が限度額を超える場合で、医療機関に「限度額適用認定証」を提示せずに「ひとり親家庭等医療費受給者証」のみを提示した場合、使用できない場合がありますのでご留意ください。

学校管理下での負傷について

 学校管理下での負傷に関する治療に要した費用について、日本スポーツ振興センター等から給付金が支払われた場合には平取町が負担した医療費相当額を返還していただくことがありますので、ご留意願います。

交通事故等の第三者行為による傷病について

 治療の際にひとり親家庭等医療費受給者証を使用する場合には、事前に町民課・保険医療係へ連絡いただくとともに、関係書類を添えて届出をしてください。後日加害者から対象となる医療費相当分を返還していただきます。

受給者証を紛失・汚損した場合について

 健康保険証、印鑑をお持ちになりまして、町民課保険医療係、又は役場支所(振内・貫気別)で再交付の手続きをしてください。

受給資格が喪失するとき

 次の場合など受給資格要件に該当しなくなったときは、速やかにひとり親家庭等医療費受給者証を返却してください。

  • 平取町外へ転出するとき
  • 健康保険の資格がなくなるとき
  • 生活保護をうけることになったとき
  • 乳幼児等医療費助成制度、又は重度心身障がい者医療費助成制度の受給者になったとき
  • 児童福祉法の措置により、小規模住居型児童養育事業を行うもの、若しくは里親に委託され、又は児童福祉施設に入所し、医療の給付を受けるようになったとき
  • 受給者証の有効期限内にお子様の生計維持者の所得額が修正され、限度額以上の額になったとき
  • 婚姻したとき

18歳~20歳の児童について

 大学進学等などの理由で、18歳に到達した最初の3月31日以降も学生の児童については、20歳に到達する月の末日まで受給資格があります。
 申請手続きには次のものが必要になりますのでお持ちになって手続きください。

  • 健康保険証
  • 印鑑(スタンプ印不可)
  • 学校が発行する証明書(在学証明書など)

(注意)この手続きは毎年必要となります。

問い合わせ先

〒055-0195 沙流郡平取町本町35番地1 ふれあいセンターびらとり
町民課保険医療係(電話 01457-4-6113)

この記事に関するお問い合わせ先

町民課 保険医療係
〒055-0195
北海道沙流郡平取町本町35番地1(ふれあいセンターびらとり)
電話番号:01457-4-6113
ファックス番号:01457-4-6870
お問い合わせはこちら