平取町結婚新生活支援事業補助金
平取町ではこれから夫婦として新生活をスタートする世帯を対象に、家賃や引越し費用などの一部を補助する「結婚新生活支援事業」を実施しています。
対象世帯
補助金の申請年度の前年度の1月1日から申請年度の3月31日までに婚姻届が受理された世帯(注1)のうち、下記の条件を満たす夫婦
(注1)令和8年度内に申請する場合:令和8年1月1日から令和9年3月31日に婚姻届けが受理された世帯をいう
条件
- 夫婦ともに婚姻届出時点で39歳以下
- 世帯の所得(注2)が500万円未満(注3)
- 補助金の申請日において、夫婦どちらかの住所が平取町内となっていること
- 夫婦のいずれもが過去にこの補助金、または他の市町村が実施する結婚新生活支援事業に基づく補助を受けたことがないこと
- 夫婦のいずれもが町税等を滞納していないこと
- 暴力団員等でないこと
(注2)補助金を申請する月が1月から6月までの場合は、申請する年の前々年、7月から12月までの場合は前年の所得を参照します。(例)令和8年6月に申請する場合:令和6年の所得、令和8年8月に申請する場合:令和7年の所得
(注3)貸与型奨学金の返済を行っている場合は、世帯の所得から年間返済額を控除した額が500万円未満である世帯
フローチャートで対象世帯かチェック!
対象世帯フローチャート (PDFファイル: 157.6KB)
対象経費
申請年度の4月1日から翌年3月31日までの間に新婚世帯が町内で住宅を購入またはリフォーム、賃貸する際に要した費用や婚姻に伴う引越費用
- 住宅購入、リフォーム費用(注1)
- 住宅賃貸費用(賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料)
- 引越費用
(注1)住宅の機能の維持又は向上のために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用のみ。外構に係る工事費用並びに家電購入及び設置に係る費用については対象外です。
補助金の額
- 婚姻届出時点で夫婦ともに29歳以下:上限60万円
- 婚姻届出時点で夫婦ともに39歳以下:上限30万円
申請方法
下記に記載された持ち物と必要書類をご準備いただき、保健福祉課子育て支援係の窓口で申請してください。
持ち物
- 申請者と配偶者の印鑑
- 補助金の振込先の通帳等
必要書類
- 戸籍の全部事項証明書または婚姻届受理証明書
- 世帯全員分の住民票の写し
- 夫婦それぞれの所得証明書
- 住宅の売買契約書(建売住宅等の場合)、新築工事請負契約書(注文住宅等の場合)、工事請負契約書及び見積内訳(リフォームの場合)または賃貸借契約書の写し
- 住宅費用または引越し費用の支出を証明できる領収書等の写し
- 住宅手当支給証明書(様式第6号、賃貸の場合に限る)
- 貸与型奨学金の返還額が分かる書類(貸与型奨学金の返済を行っている場合)
結婚新生活支援事業 チラシ (PDFファイル: 412.1KB)
平取町結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号) (Wordファイル: 25.4KB)
住宅手当支給証明書(様式第6号) (Wordファイル: 20.8KB)
【実施計画書の公表について】
地域少子化対策重点推進交付金の実施要領に基づき、実施計画書を公表します。





更新日:2026年06月10日
公開日:2026年06月04日