児童手当
児童手当について
児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的にしています。
支給対象者
国内に住所を有する高校生年代まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
手当月額
| 年齢 | 支給額(月額) | 第3子以降(月額) | 所得制限 |
| 0~2歳 | 15,000円 | 30,000円 | なし |
| 3歳~高校生年代 | 10,000円 | 30,000円 | なし |
| 大学生年代 | なし | 多子カウントのみ | なし |
令和6年10月の児童手当制度改正後、所得制限は撤廃されました。
多子カウントについて
令和6年10月の児童手当制度改正後、0歳から大学生年代まで(18歳到達後の4月1日から22歳到達後の3月31日まで)の養育している子どもの年齢が高い順から第1子とカウントし、第3子以降からは3万円が支給されます。
ただし、大学生年代の子どもを多子加算のカウントに含める場合は、子どもを養育している、生計の負担をしている申請が必要となります。
(補足)子どもを養育している、生計の負担をしている例
・同居している子どもの学費や生活費を負担している。
・別居している子どもに生活費等の仕送りをしており、定期的に面会・連絡をしている。
・子どもが就労していても保護者が支援をしている。
支払月日
2ヶ月に1回、偶数月の10日に各支給月の前2ヶ月分を支給します。
(支給月日は原則10日ですが土・日・祝日の場合は前営業日に支給します。)
| 支給月日 | 支給対象月 |
| 2月10日 | 12月・1月分 |
| 4月10日 | 2月・3月分 |
| 6月10日 | 4月・5月分 |
| 8月10日 | 6月・7月分 |
| 10月10日 | 8月・9月分 |
| 12月10日 | 10月・11月分 |
(注)令和6年10月の児童手当制度改正後、支給月が2ヶ月に1回となったことから平取町では「支払通知書」は令和7年12月分をもって廃止しました。今後の支払状況の確認については、支払日以降に通帳の記帳などによりご確認ください。
申請について
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、「認定請求書」の提出が必要となります。(公務員の方は勤務先に申請してください。)
認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
なお、出生日や前住所の転出予定日(以下異動日といいます)が月末に近い場合、請求が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば請求した月分から支給されます。
申請が遅れると、さかのぼっての支給はされませんのでご注意ください。
必要書類
・申請者の健康保険情報がわかるもの(マイナンバーカード、資格情報のお知らせ、資格確認証など)
・申請者の口座番号がわかるもの(通帳、キャッシュカード)
・申請者と配偶者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードなど)
その他の手続き
以下の変更事項があった方は、届出が必要です。
・児童を養育しなくなったとき
・児童数が変わったとき
・受給者や配偶者、児童の住所・氏名が変わったとき(転出を含む)
・振込先の金融機関を変更したいとき
・受給者が離婚協議中または離婚が成立したとき
詳しくは子育て支援係までお問合せください。





更新日:2026年01月28日
公開日:2026年01月28日