住民税
個人住民税(町・道民税)
納税義務者について
個人住民税は、毎年1月1日現在で平取町内に住所のある方に1年間分課税されます。
(注意)年度途中で転出されても当該年度の住民税は減額されません。
税率
個人住民税は、前年の所得が一定以上ある方に均等に課税される「均等割」と個人の所得に応じて課税される「所得割」があります。また、令和6年度より国税として「森林環境税」が個人住民税均等割と併せて徴収されます。
| 名称 | 令和5年度以前 | 令和6年度以降 |
| 町民税均等割 | 3,500円 | 3,000円 |
| 道民税均等割 | 1,500円 | 1,000円 |
| 森林環境税 | なし | 1,000円 |
| 合計 | 5,000円 | 5,000円 |
| 名称 | 税率 |
| 町民税所得割 | 6% |
| 道民税所得割 | 4% |
所得割の計算方法
課税所得金額 × 税率-税額控除=所得割額
(注)課税所得金額とは、所得金額から生命保険料控除などの所得控除額を引いた後の金額のこと。
住民税が非課税となる方
次のいずれかの条件に該当する方は住民税が非課税となります。
- 生活保護法による生活扶助を受けている方
- 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の方
均等割がかからない人
次の条件に該当する方は均等割がかかりません。
前年の合計所得金額が、28万円に本人、同一生計配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて得た金額(同一生計配偶者又は扶養親族がある場合には、その金額にさらに16万8千円を加算した金額)に10万円を加えた金額以下の方。
| 扶養人数 | 均等割非課税限度額 |
| 0 | 380,000円 |
| 1 | 828,000円 |
| 2 | 1,108,000円 |
| 3 | 1,388,000円 |
| 4 | 1,668,000円 |
| 5 | 1,948,000円 |
| 6 | 2,228,000円 |
所得割が非課税となる方
次の条件に該当する方は所得割がかかりません。
前年の総所得金額等が、35万円に本人、同一生計配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて得た金額(同一生計配偶者又は扶養親族がある場合には、その金額にさらに32万円を加算した金額)に10万円を加えた金額以下の方。
| 扶養人数 | 所得割非課税限度額 |
| 0 | 450,000円 |
| 1 | 1,120,000円 |
| 2 | 1,470,000円 |
| 3 | 1,820,000円 |
| 4 | 2,170,000円 |
| 5 | 2,520,000円 |
| 6 | 2,870,000円 |
所得のイメージ図

徴収方法について
住民税の徴収方法は、個人が納付書や口座等で直接町に納める「普通徴収」、事業主(給与支払者)が従業員(納税義務者)に代わり、従業員に支払う毎月の給与から個人住民税を天引きし、町に収める「特別徴収」、納税義務者の公的年金から天引され、年金局が町に納める「年金特別徴収」があります。
普通徴収
普通徴収の口座振替に関することは次のリンク先ページにて確認してください。
特別徴収
事業主の事務の流れ
- 事業主(給与支払者)は、従業員(納税義務者)が1月1日に住んでいる市町村へ1月末までに給与支払報告書を提出してください。
- 町で税額を算出し、事業主へ「特別徴収税額の決定通知書」を送付します。従業員用と事業主用の2種類を送付しますので、従業員用を各従業員へ交付してください。
- 事業主は通知書に記載している金額を各従業員の毎月の給料から天引きし、翌月の10日までに指定された金融機関等で納付してください。
年度途中に退職等で従業員の異動があった場合
年度途中に退職等で給与の支払いを受けなくなった場合は、早急に「町道民税特別徴収異動届出書」を役場税務課へ提出してください。
新たに特別徴収の対象となる従業員を雇った場合
新たに採用等で特別徴収への切り替えが必要な場合は、「町道民税特別徴収への切替申請書」を役場税務課へ提出してください。
町道民税特別徴収異動届出書 (PDFファイル: 111.8KB)
町道民税特別徴収異動届出書 (Excelファイル: 44.9KB)
町道民税特別徴収への切替申請書 (PDFファイル: 50.9KB)
町道民税特別徴収への切替申請書 (Excelファイル: 30.7KB)
年金特別徴収
次の要件にすべてあてはまる方は、公的年金にかかる町道民税は年金より天引きとなります。
- 4月1日現在で65歳以上の方
- 年金分の町道民税が課税されている方
- 介護保険料が年金天引きされている方
- 年金の支給額が年額18万円以上の方
- 年金から天引きされている介護保険料及び国民健康保険税に年金分の町道民税を足した額が年金支給額の2分の1を超えない方





更新日:2025年12月09日
公開日:2025年11月19日