中山間地域等直接支払交付金事業
中山間地域等直接支払制度の実施状況を公表します。
中山間地域等直接支払制度とは
中山間地域等直接支払制度とは、中山間地域などの農業生産条件が不利な地域において、5年以上農業を続けることを約束した農業者の方々に対して、交付金を交付する制度です。
集落協定の概要
協定の対象となる農用地において、耕作放棄地の発生を防止し、将来にわたって持続的な農業生産活動を可能とすることにより、集落の持つ多面的機能の確保を図るため、関係者が一致協力して今後5年間に取組むべき事項について定めています。
農業生産活動等の実施状況
- 耕作放棄の防止等の活動(賃借権設定や農作業の委託、農地の法面管理、柵やネット等の設置、等)。
- 水路、農道等の管理活動。
- 多面的機能を増進する活動(景観作物の作付け、等)。
農業生産活動等の体制整備の実施状況
- 農地法面、水路、農道等の補修・改良。
- 農業の継続が困難な農用地が発生した場合、集落ぐるみの共同取組活動により農業生産活動等の維持を図っている。
更新日:2025年04月21日
公開日:2024年04月01日