森林の土地の所有者届出制度

更新日:2026年08月27日

公開日:2024年04月01日

売買契約、相続、譲与、法人の合併などにより、地域森林計画の対象となっている民有林の土地を新たに取得した場合、届出を提出することが森林法で義務付けられています。

なお、国土利用計画法に基づく土地売買等の届出を期限内に提出した場合は、不要です。

届出の対象となる土地

地域森林計画の対象となっている民有林の土地

届出を行う者

新たに森林の土地の所有権を得た者

届出時期

新たに土地の所有者となった日から90日以内に届出

届出事項

届出書には、新たな所有者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有者となった方の国籍等、所有権移転の原因、土地の所在場所及び面積、土地の用途等を記載します。

添付書類として、登記事項証明書(写しで可)又は土地売買契約書、相続分割協議の目録など権利を取得したことが分かる書類の写しと土地の位置を示す図面(地図や位置図等)が必要です。

届出様式

お問合せ先

平取町役場産業課林務係
電話:01457-2-2223

この記事に関するお問い合わせ先

産業課 林務係
〒055-0192
北海道沙流郡平取町本町28番地
電話番号:01457-2-2223
ファックス番号:01457-2-2277
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